玉掛け特別教育

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※従来のプラスチックカード版もオプションでご用意しています。

全ての受講生様にアプリ版の
修了書デジタルカードを即日発行!

もちろん労働局には確認済です。

  • 受講完了後問題なければ
    自動で即時発行

  • 複数枚のカード
    簡単に管理できます。

  • カードの紛失の心配
    ありません。

労働局確認済みのAI顔認証システム!WEBでいつでもどこでも受講可能!

01受講の流れ

特別教育 受講と修了証作成の流れ

業界初!顔認証による特別教育のWEB受講特別教育の動画学習を実施するための条件として、厚生労働省により、次が通達されています。
「事業者が監視者を配置していないために、当該映像教材又はウェブサイト動画等の視聴・閲覧中に受講者が自由に離席できる場合等、各特別教育規程に定める教育時間以上当該学科教育が行われたことが担保できないもの」は無効となる

実際に顔認証を導入されていない他社様で、無効になったケースが報告されております。

SATの安全衛生教育講座は、労働局に確認済みのAI顔認証システムにより、受講がしっかりと担保され、いつでもどこでもPCやスマートフォンから受講できます。受講完了後、プラスチックカード版の方は5営業日以内に修了証を発送いたします。※複数人でお申し込みの場合、全員の方の修了証作成の入力をいただいてからの発行となります。

※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPay・PayPayの場合は、すぐに受講いただけます。
※お支払方法が、銀行振込・コンビニ払いの場合は、ご入金後より受講いただけます。 

02学科の実施方法

個別の場合監査人は不要。一斉受講の場合監査人は必要です。

SATの 玉掛け特別教育(学科)は、顔認証システムによって、受講者様がしっかりと動画学習されたことを確認するため、事業者様にて監視人を置く必要がありません(労働局確認済み)。また、自宅、通勤中など事業所以外の場所でも、24時間いつでもWEB受講が可能です。
※各事業者様にて監視人配置のもと、1画面での複数名に対する一斉受講をご希望の場合は、こちらよりお申込みください。

【必要なIT環境】

受講条件

カメラ付きスマートフォン・タブレット・PCであれば可能です。
eラーニングの推奨環境と、受講方法をご確認ください。
PDF閲覧ソフトはこちらより無料でダウンロードいただけます。

03実技の実施方法

玉掛け特別教育の実技科目実施方法

実技は、各事業所様において「実技実施責任者(経験者)」を選任し、工具・機械等を準備し実習を行ってください。その際、実技実施責任者と同一場所で対面のもと実施します。個人事業主の場合は、お取引先などの経験者の方を実技実施責任者として選任ください。

法令では、「クレーン等の玉掛け」について3時間以上、「クレーン等の運転のための合図」について1時間以上の実施が定められております。内容詳細については、実技の参考資料(PDF)をご覧ください。

04修了証のサンプル

当社で受講された安全衛生教育・特別教育を1枚の修了証カードに ”無料” でおまとめします!

巻上げ機(ウインチ)の運転の業務特別教育修了証見本

  • 作成申請は受講期間内(ご注文日から60日以内)となります。
  • 複数名でご注文いただいた場合、すべての方が修了証作成申請を終えられてからカード等を作成します。また、複数名様分一括で、ご注文時に入力いただいた、ご注文者様の住所に送付いたします(個別の発送はいたしかねます)。

05玉掛け特別教育

玉掛け 玉掛けとは、クレーン等で玉掛用具を用いてつり荷を運搬する際に、つり荷を掛けたり外したりする業務(作業)のことです。 玉掛け特別教育は、製造業や建設業、運送業、倉庫業等あらゆる業種において、クレーン等を使用する職場で必須となる資格です。
 しかし、玉掛け方法が適切でなかったり、劣化した玉掛け用具を使用したりしたために玉掛け用具が破損し、つり荷が落下して重篤災害が発生する等、基本的な玉掛け作業における安全上の措置が不十分な事例が多くみられます。
 中でもつり上げ荷重が1トン未満の比較的軽いつり荷に係る玉掛け作業において死亡災害が相当数発生しています。

このような状況を踏まえ、事業者には、つり上げ荷重1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務に従事する労働者に対し、安全衛生法や安全衛生規則により特別教育の実施が義務付けられています

本講座は、労働安全衛生規則第36条第19号、クレーン取扱い業務等特別教育規定第5条に基づく「玉掛け特別教育」であり、動画講義(学科)のカリキュラムおよび内容は関係法令を満たしております。

06受講対象者

玉掛けつり上げ荷重1トン未満のクレーン等を使用してつり荷を玉掛けする業務(つり上げ荷重0.5トン未満のクレーン等は適用除外)
に従事する者。

※つり上げ荷重1トン以上のクレーン等を使用してつり荷を玉掛けする業務には、玉掛け技能講習の修了が必要です。

07当講座プログラム

<講座プログラム・学科(6時間9分)>
第1章 クレーン等に関する知識:1時間16分
第2章 クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識:1時間16分
第3章 クレーン等の玉掛けの方法:2時間10分
第4章 関係法令:1時間27分
※別途、実技科目(「クレーン等の玉掛け」3時間以上、「クレーン等の運転のための合図」1時間以上)を事業所にて実施してください。

<教材と配布資料(印刷任意)>
受講ガイダンス(PDF):12ページ
基本テキスト(PDF):41ページ
実技マニュアル(参考資料)(PDF):13ページ

08ご注意点

  • 講座の特性上、返品対象外となりますのでご注意ください。
  • 注文時の自動返信メールにテキストや受講ガイダンスのダウンロード先が記載されていますので、必ず自動返信メールをご確認ください。
  • ご注文者様以外が受講される場合は、ご注文から20分以内に個別のアカウントを作成しご連絡いたします。
  • 顔と氏名が確認できる※本人確認書類をカメラで撮影して提出いただきます。
    ※例)運転免許書、マイナンバーカード、在留カード、その他会員カードなど
  • 銀行振込・コンビニ払いを選択された場合、ご入金後の受講開始となります。受講開始のメール連絡前にログインをされた場合、一旦ログアウトしページを再読み込み(キャッシュのクリア)してから、ログインしてください。
  • 申し込み後にアプリ版からプラスチックカード版に変更を希望される場合、発行手数料として1,700円が別途必要となります

09講座サンプル(サンプルのみYouTubeです)

 労働安全コンサルタントである三好講師は、ゼネコンでの20年余りの現場管理と10年余りの安全管理、さらに経営管理の経験を持っています。その豊富な経験と幅広い分野の知識を活かした丁寧な講義は、高い好評を得ております。

 

11講師プロフィール

三好先生

三好 純二講師

ゼネコンでの20余年の現場管理と10余年の安全管理、さらに経営管理の経験を活かし、それぞれの目線に立つ教育や改善の機会を提案し、企業の安全レベルの向上を支援する。
専門分野はシールド工、地山の掘削・土止め工、コンクリート工など土木系を中心に多岐に亘り、それらに関連する安全教育や指導を行っている。

主な資格等

  • 労働安全コンサルタント(平成22年登録)
  • RST(職長・安全衛生責任者養成教育)トレーナー
  • 各種特別教育インストラクター(巻上げ機・アーク溶接・低圧電気・自由研削砥石・石綿・有機溶剤・ダイオキシン・酸素欠乏)
  • 1級施工管理技士(土木・管工事・建築)
  • コンクリート診断士
  • 第2種下水道技術検定
  • 測量士

 

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よくある質問

玉掛け特別教育とは

玉掛け特別教育は、製造業や運送業、倉庫業などさまざまな業種においてクレーン等を使用する職場で必要な資格です。 玉掛けの方法が適切でなければ、玉掛け用具が破損したり、重い労働災害が発生したりして非常に危険なので、講習ではクレーン等でつり荷を運搬する際の、吊り荷を掛けたり外したりするために必要な知識を学びます。

玉掛け特別教育を修了するメリット

玉掛け特別教育を修了していると玉掛け作業における正しい知識・技術を有していることを証明できます。死亡災害が多い、玉掛け作業において優れた知識を有していることは付加価値の高さにつながるのでメリットといえるでしょう。 また、自分の身を守ることもできるため、講習を通して得られるメリットは多い傾向です。

玉掛け特別教育の有効期限は?

玉掛け特別教育の修了証に有効期限はありません。そのため、一度受講した後は更新なども必要なく、ずっと使い続けることが可能です。 ただし、修了証とあわせて交付される受講記録は、事業所の責任で3年間の保管義務があります。対象者に対して教育を修了したことを記録するものなので紛失しないようご注意ください。

玉掛け特別教育の受講義務は?

玉掛け特別教育は、安全衛生法や安全衛生規則に伴って特別教育の実施が義務付けられています。未受講で作業に従事した場合は罰則が適用されることもあるため、現場に従事する方は必ず受講を済ませましょう。

玉掛け特別教育の受講内容と講義時間は?

玉掛け特別教育は、学科と実技の2種類で構成されている講習です。学科では、クレーン等に関する知識や玉掛けに必要な知識・方法、関係法令について詳しく学習します。 SATでは、学科に関してのみ講習を用意しております。学科6時間9分の講習内容で構成されており、PC・スマホ・タブレットで場所や時間を選ばずに受講可能です。

玉掛け特別教育の受講対象者は?

玉掛け特別教育の受講対象者は「吊り上げ荷重1トン未満のクレーン等を使用してつり荷を玉掛けする業務(つり上げ荷重0.5トン未満のクレーン等は適用除外)」に従事する方です。 吊り上げ荷重1トン以上の場合は、玉掛け技能講習の修了が必要となります。

玉掛け特別教育に実技はあるか?

玉掛け特別教育には実技講習があります。実技は、各事業所において実施責任者を選任し、工具や機械などを準備して行う講習です。 また実技内容は「クレーン等の玉掛けについて3時間以上」、「クレーンなどの運転のための合図について1時間以上」の実施が必要とされています。