フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

高所作業とは?フルハーネス特別教育などの作業時に必要な資格を紹介

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高所作業とは2m以上の高さで行う作業のことで、作業の従事者は特別教育の受講が義務付けられています。

2018年に改正された労働安全衛生規則では、高所作業についてより安全を考慮した厳格なルールが提示されています。

ここでは、そのルールの一つとして掲げられている、フルハーネスを用いて安全に高所作業をするために必要な特別教育についてや、高所作業に関連する資格について紹介します。

ズバリ!高所作業とはどんな作業?

高所作業は「2メートル以上の高さで行う作業」のことです。

2メートル以上の高さになると墜落により大きな事故につながる可能性があるとのことで、労働安全衛生法にて高さが定められています。

実際、建設業界などでは脚立や足場、高所作業車などを用いた作業があり、適切な作業環境を整えなければ重大な事故につながりかねません。

そのため、フルハーネス型墜落制止用器具を着用させたり、作業床や手すり・囲いなどを設置したりして事故を防ぐ必要があります。

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高所からの墜落事故を防止するため、高所作業の種類や事故の種類を把握して予防しましょう。 

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労働安全衛生法による定義

高所作業について労働安全衛生法では、以下のように定義されています。

”労働安全衛生法令では、墜落による労働者の危険を防止する措置として、高さ2メートル以上の箇所で作業を行う場合には、作業床を設け、その作業床の端や開口部等には囲い、手すり、覆い等を設けて墜落自体を防止することが原則。

要するに2メートル以上の高さで作業する場合は、墜落防止の措置を取る必要があるというわけです。 また、もし作業床などの設置が困難な場合、作業者はフルハーネス型墜落制止用器具を使用して従事する必要があります。

墜落による労働災害は少なくないため、作業者は状況に応じて適切な措置を取り、墜落事故を防ぐことが大切です。

高所作業の種類

高所作業の種類として主に以下の5つが挙げられます。

高所作業の種類
  • 高層ビルの窓の清掃業務
  • 天井内の点検業務
  • 高架道路・橋などのメンテナンス業務
  • 屋外大型設備の保守点検
  • 足場を組立・使用した建設工事や解体工事

それぞれの高所作業について詳しく解説します。

高層ビルの窓の清掃業務

高所作業に該当する1つ目の業務が高層ビルの窓の清掃業務です。

高層ビルの窓を清掃する業務員は、作業のゴンドラに乗って清掃しています。 このとき高さは2メートルをはるかに超えているため、高所作業に該当します。

高所作業の中の代表的な業務ともいえるでしょう。 屋外上部は高所で大きな危険も伴うため、作業従事者は十分に安全に留意して労働災害を防止しなければなりません。

天井内の点検業務

天井内の点検作業も場合によって高所作業に該当します。 天井内の点検業務として該当するのは、以下の工事です。

・電気工事
・空調設備工事
・給排水設備工事

上記の工事の際、状況確認のため天井内に潜る場合があります。 その際、点状にある点検口から天井内に入るわけですが、このときに発生する足場作業が高所作業に該当するというわけです。

天井内の点検業務では、高所作業の危険性に加えて各工事の危険も伴うため、各作業で注意を徹底して労働災害を防止しましょう。

高架道路・橋などのメンテナンス業務

高架道路や橋などをメンテナンスする業務の際も高所作業に該当する場合があります。

メンテナンス業務をする際は、道路上から橋下部分の点検を行うのが特徴です。 橋梁の下部を点検する際は、ブリッジチェッカーと呼ばれる「高架道路・橋梁点検車」を用いることがあります。

広い作業範囲に対応しているだけでなく、点検場所にスムーズに移動できますが、高所作業に該当するため十分な安全措置が必要です。

屋外大型設備の保守点検

屋外大型設備の保守・点検をする際、高さに応じて高所作業に該当します。

高所作業に足場を運んだり、高所作業車などを用いたりして作業するためです。 具体的な屋外大型設備には以下のようなものがあります。

・風力発電用の風車
・電波塔
・太陽光発電設備
・鉄橋
・電柱

これらの屋外設備で高所作業に従事する際、さまざまな場面で高所作業に従事する可能性があります。 そのため、高さ2メートル以上の作業がどれくらい発生するか確認した上で従事することが大切です。

足場を組立・使用した建設工事や解体工事

建築工事における高い場所では、足場を組み立てて使用します。解体工事においても同様に足場を用いる場面は少なくありません。 そういった場合に2メートルを超えて作業する場合は、高所作業に該当します。

・外壁工事
・天井工事
・解体工事

高所作業が発生する工事はさまざまです。 脚立や移動式の足場、組立式の足場など多くの種類の足場が登場しますが、いずれも高所作業に該当する可能性があります。 そのため、墜落事故に注意しながら作業環境を整えて工事することが大切です。

高い場所からの転落

高い場所からの転落によって発生する事故については、次のとおりです。

No. 事故の種類 事故の例
1 フォークリフトなどでの作業時に起こる事故 フォークリフトに足場を積んで高い位置にある部品の交換作業を行っていたが、足場が不安定なため転倒した
2 屋根などの危険場所における確認不足による事故 工場の屋根における作業で、シートを持ちながら後向きで歩いていたところ、採光窓部分に足を踏み入れ転落など
準備不足による事故 設備ゴンドラにてマンションの外壁工事を実施していたが、ゴンドラの支えが不十分なためゴンドラが転落した

高所作業車やトラックの転倒

高所作業車やトラックの転倒による事故については、次のとおりです。

No. 事故の種類 事故の例
1 高所作業車の転倒事故 高所作業車を停車させての作業中、停車場所が不安定だったため、高所作業車が転倒した
2 車上からの転落事故 トラックの荷台上で作業していたが、足を滑らし荷台から落下

脚立からの転落

脚立からの転落による事故については、次のとおりです。

No. 事故の種類 事故の例
1 バランスを崩した転倒による事故 天井付近にある部品交換の際、脚立に登る際にバランスを崩して転倒
2 作業体制の不十分による事故 脚立をまたいだ状態での作業中、体の向きを変えた際にバランスを崩して転倒
3 不安定な接地面による事故 砂利の上に脚立を設置し、大きな荷物を持ったいたために脚立が傾いて転倒

高所作業従事者に必携となったフルハーネス特別教育の概要

フルハーネス特別教育は、「墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業の業務に係る特別教育(フルハーネス型安全帯使用作業特別教育)」という正式名称があります。これが、広く「フルハーネス特別教育」と省略されてよばれています。

この教育は、建設業に関する団体などが定期的に全国主要都市で開催しています。これは、フルハーネスを正しく使うための講習で、内容は厚生労働省が公表する「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」に基づいて行われます。

前のセクションで解説したとおり、高所作業によって墜落した場合、体に大きなダメージを受けてしまいます。

作業者の安全を確保するといった意味でも、高所作業の従事者にとってフルハーネス特別教育の受講は、安全を守るうえで非常に大切な講習です。

安全帯は墜落制止用器具へと名称変更

2018年6月に労働安全衛生規則の一部が変更されました。従来は安全帯とよばれていたものが、「墜落制止用器具」へと名称が変更されました。

原則として、フルハーネス型の使用が義務化されますが、作業の状況に応じて1本吊り型胴ベルトの使用も可能です。

これに伴い、これまで使われてきた「U字吊り胴ベルト」は墜落制止用器具として使用することができなくなりました。

特別教育の受講修了が義務付けられる作業とは

以下のような特定の作業に携わる人は、フルハーネス特別教育を修了することが義務付けられています。

No. フルハーネス特別教育の修了が必要な作業
1 高さ2m以上の箇所において作業床を設けることが困難な場所で行う高所作業
2 墜落防止器具のうちフルハーネス型の墜落制止器具を用いて行う作業

原則的にフルハーネス型の墜落制止器具を用いることとされているため、作業床を設けている場所での作業を除き、高所作業に携わる全ての作業員は、特別教育を修了しなければいけません。

ただし、作業床の定義については関係法令でも明確化されていません。

そのため、自身が行っている作業に作業床が該当するか否かに関しては、労基署に相談することをおすすめします。

【高所作業】フルハーネス特別教育の受講資格と受講時間

先述したように、高所作業を行う場所でフルハーネス型の墜落制止器具を用いて作業を行う人は、特別教育の受講と修了が義務付けられています。

では、この特別教育に受講資格はあるのでしょうか?ここからは受講資格や受講時間などの、特別教育を受講するにあたっての知識について解説します。

フルハーネス特別教育に受講資格はある?

フルハーネス特別教育に関して、特別な受講資格はありません。

ただし高齢者に関しては、健康診断などの結果によって制限させることができます。

また18歳未満での資格取得は可能ですが、実際に高所作業を行うのは18歳以上になってからの方が望ましいでしょう。

なお、講習終了後は有効期限や再教育受講などの義務はありません。

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そのため現状、高所作業に該当しない仕事をしている人でも、将来的に高所作業を行う可能性があれば、事前に受講しておくと安心です。

フルハーネス特別教育の受講時間は?

講習時間は、学科が4.5時間、実技が1.5時間の合計6時間になります。

学科では、作業やフルハーネスに関する知識や、労災防止につなげるための知識のほか、労働安全衛生法などの関係法令を学びます。

講習や実技は、1日で修了しますので、高所作業を行う業務についている人は積極的に受講しましょう。
受講時には実技でフルハーネスの装着を行いますので、作業着の持参をおすすめします。

高所作業従事者必見!教育(学科)が免除されるケース

安全帯を用いた高所作業従事者のうち、一定の条件を満たした人は学科の一部受講が免除されます。法改正以前の従事履歴も対象になりますので、早めにチェックしましょう。

No. 受講免除内容
1 フルハーネス特別教育受講の義務が課される以前から、「2m以上の高所で、かつ作業床の設置が困難な場所において、墜落制止用器具のうちフルハーネス型を着用しての作業」に6ヶ月以上の従事経験があれば、フルハーネス特別教育の学科のうち「関係法令」のみの受講でよいとされています。
2 墜落制止用器具として胴ベルト型をしていた場合は、「墜落制止用器具に関する知識・墜落制止用器具の使用法等・関係法令」の受講となります。
3 「足場の組立て等特別教育」もしくは「ロープ高所作業特別教育」の修了者は、「作業に関する知識・墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る)に関する知識・関係法令」の受講となります。

出典:厚生労働省「安全な使用のためのガイドライン」

このほか、2019(平成31)年2月1日より前に、特別教育の科目の全部または一部を受講した者については、当該受講した科目を適用日以降に再度受講する必要はありません。

これらの受講免除を受けるには、受講修了証や実務経歴を証明できる書類などの提示が必要になるので、事前に準備をしましょう。

フルハーネス特別教育だけじゃない!高所作業の資格3選

フルハーネス特別教育のほかに、高所作業に関連する資格が3つあります。各資格の受講内容と受講時間を紹介しますので、高所作業に携わる方は確認しましょう。

ロープ高所作業特別教育

ロープ高所作業とは、高さが2m以上かつ作業床を設けられない場所で、ロープと昇降器具を用いて作業する方法です。

作業床を設けることが困難な場所で行われるため、その他の高所作業よりさらに危険性が高い作業といえます。

そのため、ロープ高所作業に従事するには、ロープ高所作業特別教育の受講が義務付けられています。

講習内容は4時間の学科と3時間の実技に分かれており、学科ではロープ高所作業、メインロープなどに関する知識や、関係法令を学びます。

実技では、ロープ高所作業の方法、墜落による労働災害の防止措置と安全帯保護帽の取り扱い、メインロープの点検などについて学びます。

高所作業車運転特別教育

作業床の高さが10m未満の高所作業車を操作する際に、高所作業車運転特別教育の受講が義務付けられています。

高所作業車は幅広い場面で用いられているため、受講しておくことで仕事の幅を広げられるでしょう。高所作業車運転特別教育には学科と実技があり、学科は6時間、実技は3時間です。

学科の講習内容は、高所作業車の運転、作業に関する装置・取り扱いの知識、原動機に関する知識、関係法令などです。実技では、高所作業車の作業に必要な装置の操作を学びます。

高所作業車運転技能講習

高所作業車運転技能講習は、作業床の高さが10m以上の高所作業車の業務を行う際に必須の講習です。

以前は高所作業車の運転業務に制限がなかったところ、労働安全衛生法の一部改正により技能講習の受講が必要になりました。

高所作業車運転技能講習を修了すれば、全ての高所作業車の運転や操作に携われます。

講習は学科と実技があり、学科が11時間、実技が6時間、学科試験が1時間と、高所作業車運転特別教育よりも講習時間が長くなっています。

学科の講習内容は、作業に関する装置・構造・取り扱いの知識、原動機に関する知識、運転に必要な一般的事項に関する知識、関係法令などです。実技では、作業に必要な装置の操作を学びます。

ただし、取得している免許や資格によって、学科の科目の一部が免除になる場合がありますので、事前によく確認しましょう。

高所作業に従事するなら資格の取得を!

高所作業の定義は労働安全衛生法令で「2m以上」と定められています。高所作業は転落などの事故リスクが高いため、細かいルールにしたがって作業をしなければなりません。

また、法改正により、墜落制止用器具としてフルハーネス型の使用が一般化されました。一定の条件下における高所作業に従事する場合は、事前にフルハーネス特別教育を受講することが義務化されています。

受講の義務を負わない作業床がある場所での高所作業がメインの場合でも、将来性を考えて、フルハーネス特別教育の受講をおすすめします。

受講時間は、学科と実技あわせて6時間ですので、短時間で受講修了可能です。将来的に高所作業に従事する可能性がある人は、早めに特別教育を受講することが大切です。

また、高所作業関連の特別教育・技能講習として、フルハーネス特別教育のほかにも、ロープ高所作業特別教育、高所作業車運転特別教育、高所作業車運転技能講習などがあります。

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高所作業の従事者としてキャリアアップしたい場合、これらの資格を取得すると仕事の幅が大きく広がるでしょう。

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高所作業とフルハーネス特別教育をおさらいしよう

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h3″ question-0=”高所作業とは?” answer-0=”高所作業とは、2メートル以上の高さで行う作業のことです。 労働安全衛生法では、墜落の際の重大な事故につながる可能性から2メートル以上の高さを高所作業として定めています。
建設業界では脚立や足場などさまざまな場面で高所作業が発生するため、墜落防止の措置をしっかり取って作業することが大切です。” image-0=”” headline-1=”h3″ question-1=”高所作業にはどんな種類がある?” answer-1=”高所作業には、主に以下のような作業があります。
・高層ビルの窓の清掃業務
・天井内の点検業務
・高架道路・橋などのメンテナンス業務
・屋外大型設備の保守点検
・足場を組立
・使用した建設工事や解体工事
このほか、さまざまな場面で高所作業は発生する可能性があります。 そのため、自分の取り扱う作業が高所作業に該当するかどうかを把握してから従事することが大切です。” image-1=”” headline-2=”h3″ question-2=”フルハーネス特別教育とは?” answer-2=”フルハーネス特別教育は、作業者がフルハーネス型墜落制止用器具の正しい使用方法を理解して労働災害を防止するために実施される講習です。
2メートル以上の高さで作業床などの設置が困難な場合、作業者にはフルハーネス型の墜落制止用器具取付が義務付けられています。 そのため、特別教育を受講して必要な知識・技術を身につけることが必要というわけです。” image-2=”” count=”3″ html=”true” css_class=””]

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