職長・安全衛生責任者

職長の「役割」とは?仕事内容や安全衛生責任者との違いを解説

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「職長」や「安全衛生責任者」になるには、安全衛生に関する必要な知識を得るための安全教育を受講する必要があります。

しかし、安全衛生や安全教育の具体的な内容、職長の役割や安全衛生責任者との違いなど、さまざまな疑問点があるでしょう。

ここでは、「職長」に必要な安全衛生や、様々な安全衛生教育の内容、職長の役割、受講が義務付けられている業種などをまとめて解説します。

そもそも安全衛生・安全衛生教育とは?

まずは、職長に必要となる安全衛生の考え方と、安全衛生教育の内容について紹介します。

安全衛生とは

安全衛生とは、労働者の安全と健康を確保するために、快適な職場環境を整える取り組み全般のことです。

安全衛生の主な目的
  • 労働者に危険がなく、安心して働けるようにする「安全衛生」
  • 仕事による負傷や死亡を防ぐ「災害防止」
  • 仕事が原因の病気を防ぐ「健康維持」
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安全衛生の取り組みを実施するにあたり、細かいルールは労働安全衛生法で定められています。

安全衛生教育とは

安全教育とは、上記の安全衛生に関する教育のことを指します。

業種・会社の規模、雇用形態などに関わらず、事業者は労働者に対して特定の作業を行う場合に、安全衛生教育を実施しなければなりません。これらは労働安全衛生法第59条第1項、第2項にて定められています。

安全衛生教育の具体的な内容は、労働安全衛生法により以下の4つが事業者に義務付けられています。

1 雇入れ時教育
2 作業内容変更時教育
3 特別の危険有害業務従事者への教育(特別教育)
4 職長等教育

さらに、以下2つに関しても、教育の実施に努めなければならないと定められています。

1 安全管理者等労働災害を防止するための業務に従事する者に対する能力向上教育
2 危険または有害な業務に従事する者に対する安全衛生教育
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上記の教育を実施するにあたり、「実施計画等の作成等」、「実施責任者の選任」、「教育内容の充実」など、計画的に行うことが求められます。

これらの教育を受けたうえで、労働安全衛生法に従って労働者の健康維持と災害防止に努めることが労働者の指揮、監督を担う職長の重要な役割です。

安全衛生教育を受ける際は、労働者の業務内容に応じた教育をくり返し、かつ計画的に行う必要があります。また、安全教育を受ける人材は、前述の安全衛生に関する知識を持つことが望ましいとされています。

職長にふさわしい人材を育成することも必要ですし、該当する人材がない場合は外部の専門家や教育機関を利用するといった対策が必要です。

職長の仕事内容とその役割

職長とは、作業中の労働者を直接指導する立場や、監督する人を指しています。ただし、作業主任者を職長に置くことはできません。

現場作業において、全体の管理や安全管理を伴うマネジメントなどを行い、円滑かつ安全に作業が進むように指揮をする立場にあります。

また、リーダーシップを発揮し、自らが率先して指導しながら後進を育てていく役割も担います。安全に作業ができるよう確認を行うことなども役割の一つです。

職長になるための「要素」とは

職長になるには、どういった要素が必要になるのでしょうか。

職場によっては「年功序列」という風土が根強くあるかもしれません。単純に年齢を重ね、経験が豊富だから職長に抜擢されるということもありますが、それだけでは条件にあてはまりません。

労働安全衛生法第60条では、職長のポストに就くことになった場合には、安全や衛生のための教育を受けることが義務付けられています。

教育内容に関しては、以下の3項目を掲げています。

1 作業方法の決定や労働者の配置に関すること
2 労働者に対する指導や監督の方法に関すること
3 前に示した2つの事柄のほか、労働災害を防止するために厚生労働省で定めている必要な事柄
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これらの内容を履修するためには、「職長教育」を受講する必要があります。この教育を修了しなければ、職長として業務に就くことはできません。

職長と安全衛生責任者の違いは、職場の安全教育か対外的業務か

作業現場において、職長と安全衛生責任者を兼ねることはできるのか?という質問が寄せられることがありますが、職長と安全衛生責任者はそれぞれ立場が異なります。

職長は、現場作業員が安全に仕事をできるように現場を指揮または監督の役割を担います。

一方で安全衛生責任者は、労働安全衛生規則第19条にて定められている職責で、統括安全衛生責任者との情報を共有し、職長をはじめ現場に伝えるというような対外的な業務を担います。このような職責の違いを理解したうえで職長教育を受講しましょう。

職長教育を受けるには?受講資格や流れを紹介

ここからは、職長教育を受講し職長として職務を担うための方法をまとめます。受講資格があるのか、どんな職種・業種でも受講しなければいけないのか、といった疑問が多い事項を中心に解説します。

職長教育の概要

ここまで説明した通り、現場作業の指揮や監督をする立場になる人は事前に教育を受ける必要があります。

職長教育は、労働安全衛生規則第40条で定められており、12時間の講習が義務付けられています。講習の中では、作業手順の決め方や、労働者の適正配置法、監督としての指示を出す方法などを学びます。また危険に関する調査や措置、異常時対応なども改めて学ぶことも求められます。

職長教育を修了しなければ、職長としての業務に就くことはできません。また、2時間の追加講習を受けることで、安全衛生責任者として業務をすることも可能になります。

職長教育の対象業種

職長教育は、建設業・製造業・電気業・ガス業・自動車整備業・機械修理業で働く人を対象としています。

また法改正により、令和5年(2023年)4月1日から新たに職長等の安全衛生教育の対象となる業種が拡大されました。

令和5年4月1日以降に安全衛生教育が必要となった業種
  • 食料品製造業(うまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)
  • 新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業

職長教育に受験資格はない

職長教育の受講資格に関しては、年齢や資格は不問とされています。

誰でも受講することができますが、「職長」として現場をまとめる立場にある人材を育成するための教育ですので、ある程度職務経験や安全衛生に関する知識を有していることが求められます。

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対象業種で働く作業員で、将来的に職長として現場作業に従事する人はできるだけ職長教育を受講することをおすすめします。

職長教育を受けるには

では実際に職長教育を受けるためにはどうすればいいでしょうか。

具体的には、全国各所にある団体が定期的に開催する座学講座や、直接企業へ招いて講習を行う出張講習は方法として挙げられます。企業が受講を申し込み、企業の指示に従って希望者が受講する流れが一般的です。

また、職長教育をWEBで受講することもできます。時間的な制約もなく、いつでも好きなタイミングで受講できるのがメリットです。WEBでの受講もぜひ検討してみましょう。

職場の安全教育は企業運営の礎!職長教育を積極的に受講しよう!

職長は、建設業や一部の製造業などで安全衛生を重視しながら、作業員を適材適所に配置し円滑に作業を進めるために必要なポジションです。

したがって職長は、安全衛生(労働者の安全と健康を守り、快適で安心して働ける職場を作る取り組み)と安全教育(安全衛生の知識と技能を身に付ける教育)について、十分に理解しておくことが重要です。

職長教育に受講資格などはありませんが、知識や職務経験が十分であり、リーダーシップをとれる人物像が求められます。

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24時間いつでも受講できるWeb講座でも講習を受けることができるので、将来的に職長として仕事をしたいと考えている人や、キャリアパスの中で必要だと感じた場合には、積極的に受講しましょう。

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