公害防止管理者資格の1つである「大気関係公害防止管理者」は、粉じんやばい煙など、大気汚染の原因になりうる工場に選任できる資格です。
選任できる公害発生施設の範囲によって、第1種から第4種まで、4種類の資格に分けられています。
そんな大気関係公害防止管理者資格を取得するには、2つの取得方法があることをご存じでしょうか?ここでは、仕事内容をはじめ、選任できる施設、2つの取得方法、取得するメリットについて解説します。
目次
公害防止管理者資格の基礎知識
公害防止管理者の選任が必要な特定工場、仕事内容、大気関係公害防止管理者の選任施設を見ていきましょう。
公害防止管理者の概要
公害防止管理者は、公害が発生するおそれのある特定工場で、公害防止のために選任される資格です。
公害防止管理者の選任が必要な特定工場とは、下記の事業内容のいずれかの事業に属し、なおかつ、下記の指定施設のいずれかの施設を設置している工場です。
<特定工場の事業内容>
- 製造業(物品の加工業を含む)
- 電気供給業
- ガス供給業
- 熱供給業
<指定の施設>
- ばい煙発生施設
- 特定粉じん発生施設
- 一般粉じん発生施設
- 汚水等排出施設
- 騒音発生施設
- 振動発生施設
- ダイオキシン類発生施設
特定工場に該当する場合、1971年に制定された「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づき、「公害防止組織」を構成する必要があります。
公害防止組織は、公害発生施設ごとに選任する「公害防止統括者」「公害防止主任管理者」「公害防止管理者」の3つの職種で構成されています。
公害防止組織について
公害防止統括者は、公害防止業務の統括管理する役割で、工場長などのトップに該当します。
一方、公害防止主任管理者は、公害防止管理者の指揮、公害防止統括者の補佐を担います。
公害防止主任管理者を務めるのは、おもに部長や課長クラスの人材です。
公害防止管理者の仕事内容
公害防止管理者は、特定工場における公害の発生源を測定し、有害物質などの発生源が規定の範囲内になるよう管理します。
具体的な仕事内容は、公害防止設備等の点検、排出等データの測定・記録・監視・評価、自治体への報告、検査の立ち会いなどがあります。
また、問題が発生した場合、発生源の調査や応急処置を行うのも、公害防止管理者の重要な仕事です。公害に関する専門知識だけでなく、設備の知識、問題発生時の分析力や判断力も求められます。
環境管理のマネジメント力、自治体への報告や検査の立ち会いに必要なコミュニケーション能力も、公害防止管理者に必要なスキルです。
大気関係公害防止管理者の選任ができる施設
大気関係(第1種~第4種)公害防止管理者が選任できる、公害発生施設の区分は次のとおりです。
公害発生施設の区分 | 公害防止管理者等の 種類 |
選任ができる 資格者の種類 |
---|---|---|
カドミウム・その化合物、塩素・塩化水素、ふっ素・ふっ化水素・ふっ化けい素、鉛・その化合物を発生する施設(大気関係有害物質発生施設)で、排出ガス量が1時間当たり4万立方メートル以上の工場に設置されるもの。 | 大気関係第1種 公害防止管理者 |
大気関係第1種有資格者 |
大気関係有害物質発生施設で、排出ガス量が1時間当たり4万立方メートル未満の工場に設置されるもの。 | 大気関係第2種 公害防止管理者 |
大気関係第1種有資格者 大気関係第2種有資格者 |
大気関係有害物質発生施設以外のばい煙発生施設で、排出ガス量が1時間当たり4万立方メートル以上の工場に設置されるもの。 | 大気関係第3種 公害防止管理者 |
大気関係第1種有資格者 大気関係第3種有資格者 |
大気関係有害物質発生施設以外のばい煙発生施設で、排出ガス量が1時間当たり1万立方メートル以上4万立方メートル未満の工場に設置されるもの。 | 大気関係第4種 公害防止管理者 |
大気関係第1種有資格者 大気関係第2種有資格者 大気関係第3種有資格者 大気関係第4種有資格者 |
大気関係公害防止管理者の資格は第1種~第4種に分かれ、それぞれ選任できる施設の範囲が異なります。
第1種は大気関係の有害物質を排出する施設とばい煙発生施設で、排出ガス量を問わず、全ての特定工場に選任できます。
それ以外の資格は施設の範囲が狭まるため、オールマイティに活躍できる第1種の資格は人気が高い傾向にあります。
【大気関係】公害防止管理者国家試験の概要
公害防止管理者の資格を取得するには、「国家試験」または「公害防止管理者等資格認定講習」の2つの方法があります。
ここでは国家試験に焦点を当て、受験資格と試験科目、試験の特徴を紹介します。
公害防止管理者国家試験は誰でも受験可能
公害防止管理者国家資格は受験資格がなく、誰でも受験が可能です。受験資格がない国家試験は希少のため、特定工場に勤務する方は挑戦する価値があるでしょう。
公害防止管理者の試験区分と受験料は以下のとおりです。
公害防止管理者の試験区分と受験料 | |
---|---|
試験区分 | 受験料 |
大気関係第1種公害防止管理者 | 12,300円 (非課税) |
大気関係第3種公害防止管理者 | |
水質関係第1種公害防止管理者 | |
水質関係第3種公害防止管理者 | |
ダイオシキン類関係公害防止管理者 | |
公害防止主任管理者試験 | |
大気関係第2種公害防止管理者 | 11,600円 (非課税) |
大気関係第4種公害防止管理者 | |
水質関係第2種公害防止管理者 | |
水質関係第4種公害防止管理者 | |
騒音・振動関係公害防止管理者 | |
特定粉じん関係公害防止管理者 | |
一般粉じん関係公害防止管理者 |
試験地は、札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、高松市、福岡市、那覇市の主要都市のほか、各都市周辺の府県でも実施します。各試験地における試験会場は、受験票にて通知されるので確認しましょう。
試験スケジュール
ここでは例年の試験のスケジュールを解説します。
公害防止管理者 試験スケジュール | |
---|---|
月 | 内容 |
7月 | インターネット上で試験受付開始(7月末に受付締め切り) |
9月 | 受験票送付 |
10月 | 試験実施 |
11月 | 合格者の受験番号をHPに掲載 |
12月 | 合格証書が送付 |
上記スケジュールは例年のおおよそのスケジュールとなっています。詳細は一般社団法人 産業環境管理協会のホームページにてご確認ください。
令和6年度(2024年度)の試験は、令和6年10月6日日曜日に実施されます。
また合格者は11月15日(金)にHPに掲載予定です。試験結果通知書は12月16日(月)に発送予定です。
【大気関係】公害防止管理者の試験科目
大気関係公害防止管理者の全試験科目とそれぞれの問題数は以下のとおりです。
公害防止管理者の試験科目 | |||
---|---|---|---|
区分 | 試験科目 | 試験科目の範囲 | 問題数 |
全区分共通 | 公害総論 | (1)環境基本法及び環境関連法規の概要に関すること (2)特定工場における公害防止組織の整備に関する法律体系に関すること (3)環境問題全般に関すること (4)環境管理手法に関すること (5)国際環境協力に関すること |
15問 |
大気及び 粉じん関係 |
大気概論 | (1)大気汚染防止対策のための法規制に関すること (2)大気汚染の現状に関すること (3)大気汚染の発生機構に関すること (4)大気汚染による影響に関すること (5)国又は地方公共団体の大気汚染防止対策に関すること |
10問 |
大気特論 | (1)燃料に関すること (2)燃焼計算に関すること (3)燃焼方法及び燃焼装置に関すること (4)排煙脱硫技術に関すること (5)窒素酸化物排出防止技術に関すること (6)測定に関すること |
15問 | |
ばいじん・粉じん特論 | (1)処理計画に関すること (2)集じん装置の原理、構造及び特性に関すること (3)集じん装置の維持・管理に関すること (4)一般粉じん発生施設と対策に関すること (5)特定粉じん発生施設と対策、測定に関すること (6)ばいじん・粉じんの測定に関すること |
15問 | |
大気有害物質特論 | (1)有害物質の発生過程に関すること (2)有害物質処理方式に関すること (3)特定物質の事故時の措置に関すること (4)有害物質の測定に関すること |
10問 | |
大規模大気特論 | (1)拡散現象一般に関すること (2)拡散濃度の計算法に関すること (3)大気関係環境影響評価のための拡散モデルに関すること (4)大気環境濃度の予測手法に関すること (5)大規模設備の大気汚染防止対策の事例に関すること |
10問 |
大気関係第1種は全6科目を受験する必要はありますが、第2種~第4種は以下の科目を受験します。詳細は下記をご覧ください。
<大気関係(第1種~第4種)公害防止管理者の受験科目>
大気関係第1種 全6科目
公害総論、大気概論、大気特論、ばいじん・粉じん特論、大気有害 物質特論、大規模大気特論
大気関係第2種 5科目
公害総論、大気概論、大気特論、ばいじん・粉じん特論、大気有害物質特論
大気関係第3種 5科目
公害総論、大気概論、大気特論、ばいじん・粉じん特論、大規模大気特論
大気関係第4種 4科目
公害総論、大気概論、大気特論、ばいじん・粉じん特論
なお、公害防止管理者国家試験の合格基準は、各科目で60%以上の正答率となります。
【大気関係】公害防止管理者試験の科目合格制度
公害防止管理者の国家試験には、受験者の負担を軽減する「科目合格制度」があります。一定の条件を満たした場合、試験科目が免除されます。科目免除には2つのパターンがあります。
1つは「科目合格」に基づく科目免除です。
いずれかの資格試験を受験し、一部の科目だけ合格すると、同じ試験区分を受験する場合のみ、当該科目の試験が免除されます。有効期間は最初に合格した年を含めて3年間です。なお、合格科目の受験免除には出願時に申請が必要ですので注意しましょう。
2つは「区分合格」に基づく科目免除です。
ある試験区分に合格して資格を取得すると、後年に別の試験区分を受験する際、共通科目を免除できます。こちらは免除の年限はありません。なお、合格科目の受験免除には事前の申請が必要です。
【大気関係】公害防止管理者国家試験の特徴
公害防止管理者の国家試験は出題範囲が広い反面、問題数は多くありません。そのため、出題傾向や対策を絞ることが難しいでしょう。
合格には、受験する試験区分の各科目で60%以上の正答率が必要です。1科目でも不合格になると資格を取得できないため、苦手科目があると不利に働きます。科目によっては計算問題が出題されるので、計算が苦手な方は注意が必要です。
公害防止管理者の受験者は科目合格制度を利用し、1発合格を狙うのではなく、年数をかけて合格する傾向にあります。
【大気関係】公害防止管理者等資格認定講習の概要と受講方法
公害防止管理者の資格を取得するもう1つの方法、「公害防止管理者等資格認定講習(以下、認定講習)」を紹介します。
公害防止管理者等資格認定講習とは?
国家試験は受験資格が一切ない反面、認定講習は受講資格を満たし、かつ事前の審査に通過する必要があります。
認定講習で大気関係第1種~第4種を取得する場合、以下の「技術資格」、または「学歴および実務経験」のいずれかを満たさなければなりません。
<大気関係の技術資格>
・大気関係第1種
1.技術士[技術士法]で、主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。
大気関係第1種の技術資格 | |
---|---|
技術部門 | 選択科目 |
化学部門 | 全選択科目 |
金属部門 | 非鉄冶金、鉄鋼生産システム、非鉄生産システム、金属材料・生産システム |
環境部門 | 環境保全計画、環境測定 |
2.計量士[計量法]で、主務省令で定める区分に係るものに限る。
環境計量士(濃度関係)
・大気関係第2種
1.衛生工学衛生管理者[労働安全衛生法]の免許を受けた方で、労働基準法施行規則第18条第9号(鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務)に係る衛生管理者として1年以上その職務に従事した方
2.保安技術管理者、副保安技術管理者、保安監督員又は鉱害防止係員に係る国家試験[鉱山保安法]に合格した方
3.毒物劇物取扱責任者[毒物及び劇物取締法]として1年以上その職務に従事した方
4.薬剤師[薬剤師法]の免許を受けている方
5.技術士[技術士法]で、主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。
大気関係第2種の技術資格 | |
---|---|
技術部門 | 選択科目 |
化学部門 | 全選択科目 |
金属部門 | 非鉄冶金、鉄鋼生産システム、非鉄生産システム、金属材料・生産システム |
環境部門 | 環境保全計画、環境測定 |
6.計量士[計量法]で、主務省令で定める区分に係るものに限る。
環境計量士(濃度関係)
・大気関係第3種
1.保安技術管理者、副保安技術管理者、保安監督員又は鉱害防止係員に係る国家試験[鉱山保安法]に合格した方
2.エネルギー管理士(熱管理士を含む)[エネルギーの使用の合理化等に関する法律]の免状の交付を受けている方
3.甲種ガス主任技術者[ガス事業法]の免状の交付を受けている方
4.特級又は一級ボイラー技士[労働安全衛生法]の免許を受けている方
5.第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状、第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状[電気事業法]の交付を受けている方
6.技術士[技術士法]で、主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。
大気関係第3種の技術資格 | |
---|---|
技術部門 | 選択科目 |
機械部門 | 動力エネルギー、熱工学、熱・動力エネルギー機器 |
化学部門 | 全選択科目 |
金属部門 | 鉄鋼生産システム、非鉄生産システム、金属材料・生産システム |
衛生工学部門 | 大気管理、建築物環境衛生管理 |
応用理学部門 | 物理及び化学 |
環境部門 | 環境保全計画、環境測定 |
7.計量士[計量法]で、主務省令で定める区分に係るものに限る。
環境計量士(濃度関係)
・大気関係第4種
1.甲種又は乙種ガス主任技術者[ガス事業法]の免状の交付を受けている方
2.特級又は一級ボイラー技士[労働安全衛生法]の免許を受けている方
3.計量士[計量法]で、主務省令で定める区分に係るものに限る。
環境計量士(濃度関係)
4.エネルギー管理士(熱管理士を含む)[エネルギーの使用の合理化等に関する法律]の免状の交付を受けている方
5.第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状、第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状[電気事業法]の交付を受けている方
6.技術士[技術士法]で、主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。
大気関係第4種の技術資格 | |
---|---|
技術部門 | 選択科目 |
機械部門 | 動力エネルギー、熱工学、熱・動力エネルギー機器 |
化学部門 | 全選択科目 |
金属部門 | 鉄鋼生産システム、非鉄生産システム |
衛生工学部門 | 大気管理、建築物環境衛生管理 |
応用理学部門 | 物理及び化学 |
環境部門 | 環境保全計画、環境測定 |
<大気関係の学歴・実務経験資格>
・大気関係第1種
学歴および実務経験資格での受講申し込みは不可
・大気関係第2種・第4種
大気関係第2種・第4種の学歴及び実務経験資格 | |||
---|---|---|---|
No. | 学歴 | 実務の経験 | |
実務の内容 | 経験年数 | ||
1 | 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 | ばい煙発生施設(注1)又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理(注2) | 3年 |
2 | 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了したこと)又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 5年 | |
3 | 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 7年 | |
4 | 前三号のいずれにも該当しないとき。 | 10年 |
・大気関係第3種
大気関係第3種の学歴及び実務経験資格 | |||
---|---|---|---|
No. | 学歴 | 実務の経験 | |
実務の内容 | 経験年数 | ||
1 | 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 | ばい煙発生施設(注1)又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理(注2) | 5年 |
2 | 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む)若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了したこと)又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 7年 | |
3 | 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 9年 | |
4 | 前三号のいずれにも該当しないとき。 | 12年 |
(注1)「ばい煙発生施設」とは、大気汚染防止法施行令別表第1に掲げる施設(同表の13の項に掲げる施設を除き、これらに相当する施設で鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項ただし書の附属施設に設置されるものを含む)
(注2)「維持及び管理に係る実務」とは、これらの施設を直接維持管理していることのほか、維持管理する者を指揮、監督していることも含まれる。
公害防止管理者等資格認定講習の資格取得の条件
認定講習と聞くと、「講習を全て受講すれば資格が取得できる」というイメージを持つかもしれません。しかし、認定講習は規定の講習時間を受講するだけでなく、講習終了後に受験する「修了試験」に合格する必要があります。
修了試験は受講内容がそのまま出題される、簡単な試験ではありません。講習中に修了試験に出るポイントを教えることもないため、過去問題集などであらかじめ勉強する必要があります。
大気関係公害防止管理者を取得するメリット
大気関係公害防止管理者の資格の需要、取得後のメリットについて見ていきましょう。
資格の需要が高い
特定工場の条件に該当する工場は、公害防止管理者の選任が法律で定められています。化学工業や製鉄工場、石油プラントなど、生活に欠かせない工場ばかりです。特定工場がなくなることは考えにくいため、公害防止管理者資格の需要は安定して続くといえるでしょう。
また、大気関係第1種は難易度が高い反面、どの工場でも活躍できる資格です。これから大気関係の資格取得を検討する場合、大気関係第1種を狙うのがおすすめです。
資格手当や昇進が期待できる
公害防止管理者資格を保有していることで、企業によっては「資格手当」が期待できます。また、公害防止に関する部署では、責任者として昇進する可能性も考えられます。
公害を防止する重要な役割を担う公害防止管理者の評価は高く、手当やベースアップによる待遇面の向上を望めるでしょう。
また、公害防止管理者として経験を積み、「公害防止主任管理者」の資格を取得することもキャリアアップ方法の1つです。公害防止管理者の上位資格のため、さらに上を目指す方は試験に挑戦する価値はあるでしょう。
公害防止管理者は国家試験または認定講習で取得できる
公害防止管理者資格は「国家試験」に受験して合格する、もしくは「公害防止管理者等資格認定講習」の修了試験に合格すると取得できます。
大気関係公害防止管理者の第1種~第4種の区分は、選任できる施設の範囲の違いです。
第1種は有害物質や排ガス量の制限がなく、全ての施設で選任できるため、これから国家試験に挑戦する方は第1種を選ぶとよいでしょう。
公害防止管理者資格は需要が安定しているうえに、資格手当や昇進も期待できます。特定工場に勤務している方や転職を検討する方は、公害防止管理者の取得を目指しましょう。