建築物石綿含有建材調査者

建築物石綿含有建材調査者講習の「一般」と「特定」と「戸建て」の違いを解説!

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石綿を使用した当時の建物は老朽化を迎えており、解体や改修の需要が高まっています。

その一方で、解体工事や改修工事で石綿が飛散するおそれがあるため、建物に対し石綿の有無を調査しなければなりません。その調査を担当するのが「建築物石綿含有建材調査者」です。

建築物石綿含有建材調査者は3つの講習に分けることができます。この記事では3つの講習がどのようなものかを中心に、受講内容なども解説しています。

ここがポイント!
  • 建築物石綿含有建材調査者講習には一般、特定、戸建てという区分がある。
  • 講義内容はほぼ同一。ただし特定区分のみ実地研修をはじめ、筆記試験・口述試験・調査票試験が実施される。
  • 一般・特定のどちらの講習を修了しても、従事できる作業範囲は同じ。
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このうち、SATでは一般ならびに一戸建て区分の建築物石綿含有建材調査者講習が受講可能です。
2023年10月以降は有資格者の事前調査が義務化となりましたので、お早めにご受講ください。

【建築物石綿含有建材調査者講習】「一般」と「特定」と「戸建て」の講習内容の違い

建築物石綿含有建材調査者には「一般」「特定」「一戸建て等」の区分があります。講習内容の違いについて確認していきましょう。

建築物石綿含有建材調査者講習(一般)の内容

建築物石綿含有建材調査者講習の一般区分は、11時間の講義の受講、筆記試験に合格すると取得できる資格です。一般区分の講習内容は次のとおりです。

建築物石綿含有建材調査者講習(一般)
NO. 科目等 時間
1 建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識1 1時間
2 建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識2 1時間
3 石綿含有建材の建築図面調査 4時間
4 現場調査の実際と留意点 4時間
5 建築物石綿含有建材調査報告書の作成 1時間
6 修了考査(筆記試験) 1.5時間

出典:SAT 建築物石綿含有建材調査者講習

なお、石綿作業主任者技能講習を受講している場合、「建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識1」(1時間)を免除されます。

建築物石綿含有建材調査者講習(特定)の内容

建築物石綿含有建材調査者講習の特定区分は、一般区分と同様の講習を受講します。

しかし、講習の受講に加えて実地研修、筆記試験・口述試験・調査票試験を受験するのが、一般区分との明確な違いです。

筆記試験・口述試験・調査票試験の試験内容は次のとおりです。

修了考査の試験内容
科目 試験内容 試験時間
口述試験 面接形式により受講者の調査票の説明能力、調査票に関する多分野の理解、調査者としての適性、石綿に関する多分野での総合的理解、を評価する。 20分程度
筆記試験 建築物石綿含有建材調査者講習テキストに記載されている内容に関する習熟度を評価する。 1時間
調査票試験 •建築物石綿含有建材調査者の実務として、調査を実施する際に的確に石綿建材を見極め、過不足のないレポートを作成することを担う。
•前提条件が与えられた架空の建物について、複数の写真を参考とし、石綿含有建材調査者として必要とされる知識を総合的な判断材料として、石綿含有建材と非石綿含有建材を区別する能力を評価する。なお、判別する対象とされる石綿含有建材は、吹付け材および保温材・断熱材に分類されるもの(いわゆるレベル1、2)を対象とする。
1時間
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実地研修では実際の建物を使用し、より実践的な調査方法を習得します。
なお、受験資格の11にあるように、特定区分は建築物石綿含有建材調査者の実務経験が必要です。

建築物石綿含有建材調査者講習の「一戸建て等」の区分について

建築物石綿含有建材調査者講習は、一般・特定のほかに「一戸建て等」の区分も存在します。

一戸建て等区分は、戸建て住宅や共同住宅の住居部分のみ、石綿の調査に携われる資格です。ベランダや廊下などの住居以外や共有部分は、一般または特定の資格が必要になります。

一戸建て等区分は、調査対象の建物と調査箇所が限定的なため、以下のように一般と講義の内容が少し異なりますが、同様の科目等も多くなっています。

建築物石綿含有建材調査者講習(一戸建て等)
NO. 科目等 時間
1 建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識1 1時間
2 建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識2 1時間
3 一戸建て住宅等における石綿含有建材の調査 1時間
4 現場調査の実際と留意点 3時間
5 建築物石綿含有建材調査報告書の作成 1時間
6 修了考査(筆記試験) 1時間

出典:SAT 建築物石綿含有建材調査者講習

建築物石綿含有建材調査者講習の一般・特定の違いは試験方式のみで、業務内容は同じ!

建築物石綿含有建材調査者は、解体工事や改修工事する建物に石綿が使用されているか調査する資格です。

建築物石綿含有建材調査者になるには講習を受講し、さらに試験に合格する必要があります。

一般、特定、一戸建て等の3つの区分があり、それぞれ講習内容はほぼ同一ですが、特定区分は実地研修、および筆記試験と口述試験、調査票試験を受験します。

また一般・特定をどちらを取得しても、現行の法律上では従事できる作業内容も同様のものとなっています。

建築物石綿含有建材調査者が石綿の有無を調査するのは、石綿が肺がんなどの健康被害をもたらすためです。

解体工事の従事者とその家族、工事現場の周辺住民も、石綿の危険にさらされる可能性があります。建築物石綿含有建材調査者講習をしっかり理解し、石綿による健康被害を未然に防ぎましょう。

建築物石綿含有建材調査者の概要をおさらい

ここからは建築物石綿含有建材調査者の役割、講習の概要について見ていきましょう。

建築物石綿含有建材調査者とは?

建築物石綿含有建材調査者とは、建物の解体や改修の際、建材に石綿(アスベスト)が使用されているか調査する資格です。

石綿は建物内の吹き付けや建材に使用されてきました。しかし近年、石綿による健康被害が問題となりました。

石綿の使用は段階的に規制され、現在では石綿を含む製品の製造や輸入は全面禁止されています。しかし、全面禁止となったのは2006年のことで、それ以前の建物には石綿が含まれている可能性があるのです。

建物の石綿の有無を確認せず、適切な措置をしないまま解体や改修を行なうと、石綿の繊維が周囲に飛散するおそれがあります。

石綿の繊維は極めて細いため飛散しやすく、吸い込むと肺に沈着するのが特徴で、肺がんなどの重篤な健康被害を発症する原因となります。

石綿の健康被害を受けるのは解体作業などの従事者だけでなく、その家族や周辺住民にも危険が及ぶことになるのです。そのため、事前にしっかりと石綿の有無を調査する必要があります。

建築物石綿含有建材調査者は、こういった場合などに石綿の有無の調査を担当します。
つまり、労働者を含めた多くの人の命を守る重要な役割を担う職種であるといえます。

建築物石綿含有建材調査者講習の受講資格

建築物石綿含有建材調査者になるには、建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、修了考査に合格する必要があります。

ただし、この講習は誰でも受講できるものではなく、以下の受講資格を見たさなければなりません。

建築物石綿含有建材調査者の受講資格
区分 学歴等 実務経験年数
1 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、建築に関する正規の課程またはこれに相当する課程を修めて卒業した者 卒業後の建築に関する
実務経験年数:2年以上
2 学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む。)において、建築に関する正規の課程またはこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者) 卒業後の建築に関する
実務経験年数:3年以上
3 「2」に該当する者を除き、学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)または高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者 卒業後の建築に関する
実務経験年数:4年以上
4 学校教育法による高等学校または中等教育学校において、建築に関する正規の課程またはこれに相当する課程を修めて卒業した者 卒業後の建築に関する
実務経験年数:7年以上
5 「1~4」に該当しない者(学歴不問) 建築に関する
実務経験年数:11年以上
6 建築行政または環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関わる者 実務経験年数:2年以上
7 7-a 特定化学物質等作業主任者技能講習(※1)を修了した者
7-b 第一種作業環境測定士(※2)または第二種作業環境測定士(※3)
石綿含有建材の調査に関する
実務経験年数:5年以上
8 石綿作業主任者技能講習(※4)を修了した者(実務経験年数不問)
9 産業安全専門官もしくは労働衛生専門官、産業安全専門官もしくは労働衛生専門官であった者(※5)
10 労働基準監督官として従事した経験を有する者 従事経験年数:2年以上
11 11-a 建築物石綿含有調査者で、建築物石綿含有調査者として石綿含有建材の調査に関する実務経験年数が2年以上の者(※6)
11-b 建築物石綿含有調査者で、受講資格区分番号「1~7、8-b~10」に該当する者(※6)

※1  労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)に規定する改正前の労働安全衛生法別表第十八第二十二号
※2  作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第五号 
※3  作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第六号 
※4  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第十八第二十三号 
※5  労働安全衛生法第九十三条第一項
※6  実地研修の際に必要な要件
出典:一般財団法人 日本環境衛生センター

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建築物石綿含有建材調査者講習の区分の違いのまとめ

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h3″ question-0=”建築物石綿含有建材調査者講習について” answer-0=”建築物石綿含有建材調査者とは、建物の解体・改修の際に、建材に石綿(アスベスト)が含まれているか調査する資格です。2023年10月より有資格者による事前調査が義務化される為、対象者は計画的に受講を検討しましょう。” image-0=”” headline-1=”h3″ question-1=”「戸建て」の特徴は” answer-1=”一戸建ての場合、「1つの住宅に1世帯が住んでいる状態」を指します。戸建ての区分では、戸建て住宅や共同住宅の居住部分で石綿調査に携わることが可能です。
一方で、ベランダや廊下などや共有部分は一般もしくは特定の資格が必要となります。 ただし、一戸建ての場合も規模によっては一般建築物に該当したり大規模建築物に該当したりする可能性があるのも特徴です。” image-1=”” headline-2=”h3″ question-2=”「一般」と「特定」の違いは” answer-2=”建築物石綿含有建材調査者の一般・特定の大きな違いは試験方式の違いです。
講習内容や筆記試験自体には大きな違いはありませんが、特定区分では、実地研修および口述試験・調査票試験に合格する必要があります。
なお「一般」「特定」のどちらを取得しても、現在の法律では従事できる業務範囲は同じとなっています。” image-2=”” count=”3″ html=”true” css_class=””]

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