2023年10月1日より、解体等の工事の際に有資格者による事前調査が義務化されました。事前調査を行うには資格が必要で、「建築物石綿含有建材調査者」という資格になります。
調査が義務化された理由の一つとして、人体への健康被害を及ぼすアスベストが使われている可能性があるためです。
この記事では、今まで行われたアスベスト関連法の改正内容を振り返り、事前調査の流れやアスベストの危険性についての解説をしています。
目次
石綿(アスベスト)に関する法改正のポイント
石綿(アスベスト)は、人体に対して悪い影響を及ぼす鉱物です。そのため、石綿含有建材の処理に関して規制が強化されています。
関連法案は何度か改正されていますが、最近もしくは近いうちに適用される法改正のは、以下の3つです。
- 【2021年4月から】レベル3建材も規制対象に含まれる
- 【2022年4月から】調査結果報告の義務化
- 【2023年10月から】有資格者による事前調査の義務
それぞれの内容について詳しく解説します。
【2021年4月から】レベル3建材も規制対象
2021年の4月からはレベル3建材も規制対象になりました。
これまでは規制対象ではありませんでしたが、作業基準の厳守が求められます。
該当するレベル3建材の種類は、こちらの表をご覧ください。
使用部分 | 具体例 |
---|---|
壁・天井などの内装 | スレートボード・けい酸カルシウム板第一種・パルプセメント板・ロックウール吸音天井板 |
外壁・軒天などの外装 | サイディング・スラグ石膏板・押出成形品・スレートボード・スレート波板 |
屋根 | スレート波板・住宅屋根用化粧用スレート |
床 | ビニル床タイル・フロア材 |
参照:環境省「特定建築材料以外の石綿含有建材(レベル3建材)除去作業時の石綿飛散防止」
また、飛散防止対策を行わずに作業した場合は刑事罰が適用されます。元請業者・自主施工者だけでなく、下請業者も対象に入るので、石綿含有の可能性がある建材は注意して取り扱いましょう。
【2022年4月から】調査結果報告の義務化
2022年の4月からは調査結果報告が義務化されます。
調査結果の報告先としては、主に次の2つです。
- 発注元
- 労働基準監督署・自治体
また、石綿含有の可能性がある材料の有無に関係なく、全ての建物が事前調査の対象となります。報告の義務化とあわせて把握しておきましょう。
【2023年10月から】有資格者による事前調査の義務化
2023年の10月からは、有資格者による事前調査が義務化されました。
冒頭でも述べましたが、事前調査で必要な資格は「建築物石綿含有建材調査者」という資格です。
精度の高い調査を実現するために必要な資格なので、今後事前調査に携わる可能性がある方は必ず受講しましょう。
次の項目では、石綿(アスベスト)そのものについて解説します。
石綿(アスベスト)とは?
石綿(アスベスト)は、天然にできた繊維状の鉱物のことです。蚊紋石族・角閃石族に分類され、6種類の石綿が存在します。
石綿 | 特徴 |
---|---|
白石綿(クリソタイル) | 世界で使用された石綿の9割以上を占める石綿。石綿製品の多くの原料として使用されていた。 |
青石綿(クロシドライト) | 石綿セメント高圧管などで使用されていた石綿。 |
茶石綿(アモサイト) | 断熱保温材として使用されていた石綿。 |
アンソフィライト石綿 | 蛭石などの不純物に含まれる石綿。吹付けの石綿として使用されていたものもある。 |
トレモライト石綿 | |
アクチノライト石綿 |
石綿は、高い耐火性・断熱性能があり、酸やアルカリにも強い耐性を有しているのが特徴です。加工しやすく丈夫な特性も有していたため、多くの工業製品で使用されていました。
ただし石綿は人体に悪影響を及ぼすことが分かり、今現在では製造・輸入・使用が禁止されています。
アスベストの危険性
石綿(アスベスト)は、次のような症状発症の危険性を伴う鉱物です。下記はアスベストが原因で発症する可能性のある病気一覧です。
発症する病気 | 詳細 |
---|---|
石綿(アスベスト)肺 | 肺線維症の一つで、肺が線維化すること。石綿や粉じんなどが原因として起こり、アスベストを10年以上吸入した作業者に起こるとされている。潜伏期間は15年〜20年。 |
肺がん | 胚細胞が石綿の繊維を取り込むことによる物理的な刺激で肺がんが発症するとされている。潜伏期間は15年〜40年。 |
悪性中皮腫 | 胸膜・腹膜・心膜等にできる悪性の腫瘍。年齢の若い時期にアスベストを吸い込んだ方が発症しやすく、潜伏期間は20〜50年とされている。 |
人体に悪影響を及ぼすことからも石綿含有建材の取り扱いには細心の注意が求められます。事前調査を含め、飛散防止対策がさまざまな工事で必要とされているのは、作業者の安全・健康を守るためです。
アスベスト含有の建物は今も存在している
石綿(アスベスト)は、2006年以降において含有率0.1%を超える製品の製造・輸入・使用が全面禁止されています。
そのため、2006年以降に設置された建築物はアスベスト含有の可能性がほとんどありません。
ただし、2006年よりも前に建てられた建物は含有の可能性があるため、今現在もアスベストの危険性は存在しています。
これに伴い、アスベスト含有建材が使用されている建物の改修・解体工事は、規定が細かく設定されています。作業者・関係者はもちろん、近隣に住む方にも健康被害が及ばないよう配慮して工事しなければなりません。
アスベストを含む建材と使用箇所の例
アスベストを含有している建材は、飛散する危険性に伴ってレベル1~レベル3で分類されています。
レベル1:発じん性が著しく高い
レベル2:発じん性が高い
レベル3:発じん性が比較的低い
レベル1に該当する建材は、石綿含有吹付け材です。
ビルの機械室・ボイラー室の天井や壁などで石綿とセメントの合剤を吹付け、吸音・結露防止を目的として使用されています。
レベル2に該当する建材は、石綿含有保存剤・耐火被膜材・断熱材などです。
ボイラ本体・配管などの保温材、建築物の断熱材として用いられている可能性があります。
レベル3に該当する建材は、レベル1・レベル2に該当しない石綿含有建材です。
発じん性が比較的低く、建物の天井や壁などで石綿含有成形板などを張り付けていると対象となります。
石綿事前調査の流れ
では石綿事前調査はどのような流れで実施されるのでしょうか?
事前調査の流れがこちらです。
- 石綿の事前調査を行う
- 石綿含有の分析調査依頼
- 工事に必要な書類を提出する
それぞれの内容について詳しく解説します。
① 石綿の事前調査を行う
まず行うのが石綿の事前調査です。事前調査の内容は「書面調査」と「現地調査」2つで構成されています。
書面調査は、工事の対象物に使用されている材料や設置工事が行われた日などを確認します。
加えて、確認した材料が石綿含有の可能性があるか確認する調査です。
一方で現地調査は、書面調査で確認した内容と異なる部分がないかを実際に現地で目視調査します。
現地にある材料の情報をもとに、石綿含有の可能性があるかを徹底して確認する調査です。
②石綿含有の分析調査依頼
先ほど解説した書面調査・現地調査で石綿含有の判断が難しい場合、現地で対象の材料を採取して分析調査を行う必要があります。
ただし、誰でも採取に従事できるわけではなく、以下に該当する方のみ従事可能です。
- 厚生労働大臣が定める講習を受講して修了試験に合格した方
- 合格者と同等以上の知識・技能を有していると認められる方
現場では、材料の石綿有無の判断に応じて必要な措置を取らなければなりません。そのため事前調査で石綿含有の判断が難しい場所は、分析を依頼して作業する際の基準を明確にすることが大切です
③工事に必要な書類を提出する
大防法・石綿則では、事業者・元請業者に対して工事に必要な事前調査記録の作成が義務付けされています。作成した記録は、作業に従事する関係者への提示で必要です。
以下の表は、記録の作成をする際に記載しなければいけない内容をまとめたものです。
項目 | 詳細 |
---|---|
工事の名称・概要 | ・工事の概要は内容が分かる簡潔な記載でよい ・名称から内容が分かる場合は名称と同じ記載でよい |
建築物等の概要・構造 | ・主要構造や規模に関する情報を記載する ・建築物の場合、建築基準法に規定する耐火建築物もしくは準耐火建築物の該当情報を記載する |
作業の対象部分・事前調査の実施箇所 | ・改修工事の場合は事前調査した箇所がすぐに分かる内容で記載する ・解体工事の場合は、すべての部分を分かりやすく記載する ・目視調査できない箇所は、解体工事が開始した後で調査が必ず行われるよう記載する |
事前調査を行った結果は、発注者にも説明することが義務付けられています。現地での調査・分析情報の結果をもとに書面で報告書を作成、発注者に報告するといった流れです。
また先ほども述べた通り、2022年4月1日から事前調査の結果を都道府県・労働基準監督署に報告しなければなりません。
調査が困難な場所も含め、調査した結果を隠さずにすべて報告することが大切です。
塗装工事における石綿飛散防止対策
石綿飛散のリスクが伴う工事はいくつかありますが、塗装工事もその中の一つです。そのため、工事に従事する際は飛散防止対策が必要かどうかを判断し、適切な対処を取る必要があります。
ここでは、石綿飛散防止対策が必要な工事・不必要な工事、撤去した建材の処理について詳しく解説します。
石綿飛散防止対策が必要な工事
石綿含有の可能性がある建材を飛散させる工事は、石綿飛散防止対策を要します。これは、飛散した石綿が体内に取り込まれて人体に悪影響を及ぼす可能性があるためです。
必要な工事の例をいくつかご紹介します。
電動工具で石綿含有建材を削ったり補修したりする工事
瓦と同質の材料が使用されており石綿を含有している棟材を撤去する工事
既存の建材を撤去・処分する工事(外壁の張替えなど)
補修工事の飛散防止対策として挙げられるのは、HEPAフィルターのついた真空掃除機での集じんです。同様に既存建材の撤去・処分工事においても、集じんによる飛散防止対策を行います。
また、同様に撤去工事では、手作業で撤去することで建材から石綿が飛散しないよう処理します。各作業で石綿飛散防止対策が異なるので、状況に応じて適切に対処することが大切です。
石綿飛散防止対策が不必要な工事
逆に石綿の飛散の恐れがない工事に関しては、石綿飛散防止対策は必要ありません。不必要な工事内容としては、以下の工事が挙げられます。
外壁や屋根の汚れを洗浄して除去する
既存塗装の上から新しく塗装する
石綿含有建材の撤去を伴わない工事
ただし、基本的に防止対策が不必要な工事において石綿飛散のリスクが少しでもある場合は石綿飛散防止対策が必要です。
工事によって石綿飛散防止対策が必要な基準が設定されていることもあるため、作業を行う前に石綿飛散のリスクを確認しておくとよいでしょう。
現場の清掃、廃棄物処理
石綿含有建材を除去する際、現場の清掃や廃棄物の処理が必須です。ここでは、石綿含有成形板などの除去を例に廃棄物の処理方法を解説します。
除去作業 | 廃棄物の処理 |
---|---|
原形のままの手ばらし | 手渡しによって破損しないよう注意しながら保存場所まで運搬する。作業終了後は真空掃除機で清掃する。 |
バール等を用いた除去作業 | 作業者が石綿を取り込まないよう手ばらしで除去する。除去作業終了後は真空掃除機で清掃する。 |
電動工具等を用いた除去 | 石綿含有成形板は破損しないよう注意しながら、隔離で使用した養生シートは内側に折りたたんでプラスチック袋に入れて処分する。処理後は真空掃除機で掃除する。 |
基本的に除去した石綿含有成形板は、プラスチックシートに包んで石綿含有産業廃棄物として処理します。ただし、作業内容によって少し要点があるため、有資格者が判断して適切な内容で実施することが大切です。
石綿事前調査に関わる資格取得の準備
- 一般建築物石綿含有建材調査者
- 特定建築物石綿含有建材調査者
- 一戸建て等石綿含有建材調査者
- 石綿作業主任者
- 石綿取扱作業従事者特別教育
石綿作業主任者は、石綿含有建材・含有しているとみなした建材の改修工事を行う際、飛散防止対策のために選任される作業主任者に従事できる資格です。作業主任者の元で従事する場合は石綿取扱作業従事者特別教育の受講が必要となります。
資格を取得する流れとしては、実務経験が必要ない石綿作業主任者を取得した後、建築物石綿含有建材調査者の取得を目指すのがおすすめです。
建築物石綿含有建材調査者の内容は石綿作業主任者講習よりは難しくなります。作業主任者講習を事前に受講することで基礎的な知識が身につけられるメリットもあります。
なお建築物赤面含有建材調査者は「一般」「特定」「一戸建て」の3区分に別れています。これらは調査を行う建築物の規模の違いや、講習の内容が異なります。いずれの資格も建築物に対して石綿の有無を調査する資格となっています。
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[sc_fs_multi_faq headline-0=”h3″ question-0=”アスベスト(石綿)とは” answer-0=”天然にできた繊維状の鉱物で、6種類存在する。高い耐火性や加工性を有しており多くの工業製品で使用されていたが、一方で人体に悪影響を及ぼすことが判明した。現在は製造・輸入が禁止されており、石綿含有建材の取り扱いには注意が必要。” image-0=”” headline-1=”h3″ question-1=”石綿に関する法改正のポイント” answer-1=”・2021年4月よりレベル3建材が規制対象に含まれる。
・2022年4月より石綿事前調査結果の報告が義務化される。
・2023年10月より「建築物石綿含有建材調査者講習会」を修了した有資格者による石綿事前調査が義務化となる。” image-1=”” headline-2=”h3″ question-2=”石綿事前調査の流れについて” answer-2=”・書面調査と現地調査があり、石綿含有の可能性があるか確認する。
・事前調査にて石綿含有の判断が難しい場合、対象の材料を採取して分析調査を行う。
・工事を行う前に、必要書類の提出を行う。” image-2=”” count=”3″ html=”true” css_class=””]