安全管理者選任時研修

安全管理者とは事業場の安全全般の管理者!取得方法など解説

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安全管理者は、法定で定められた業種およびその他条件を満たす現場で選任・配置しなければいけません。

また、どの従業員も安全管理者として作業に従事する可能性があるので、資格の概要や取得方法について知っておくことが大切です。

そこで今回は、安全管理者の役割や特徴をはじめ、資格取得方法や取得難易度までわかりやすく紹介します。

安全管理者とは

工場や建築現場などで働いている方の中には、自身も安全管理者に選任される可能性が生じたことで関心を高めている場合もあるかと思います。

まず安全管理者は、どのような役割を持っているのか概要や特徴を解説します。

安全管理者とは事業場の安全全般の管理をする者

安全管理者は、法律で定められた現場において作業場の巡回、設備や各作業員の作業方法に危険なところがないか確認したり、安全防止策を講じたりするのが主な役割です。

安全管理者と呼ぶ場合は、業務としての安全管理者と資格「安全管理者」があります。資格取得者は、安全管理者として選任を受けて所定の安全管理業務に従事可能です。

安全管理者の選任が必要な業種および事業規模は、以下の通りです。

安全管理者の選任が必要な業種業種 規模
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 常時50人以上

引用元:厚生労働省

製造業やガス業などだけでなく、通信業や旅館業、清掃業などさまざまな業種において安全管理者の選任および配置が必要です。

そのため、製造業など工場以外の仕事に従事している方も、安全管理者について確認してみることが大切です。

さらに安全管理者が行うべき安全策については、厚生労働省のサイトで以下のように説明しています。

No. 内容
1 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
2 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備
3 作業の安全についての教育および訓練
4 発生した災害原因の調査および対策の検討
5 消防および避難の訓練
6 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
7 安全に関する資料の作成、収集および重要事項の記録
8 その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における安全に関し、必要な措置

 引用元:厚生労働省

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上記の内容をまとめると、現場の巡回以外にも作業員に対する安全教育や事故発生時の行動に関わる訓練の実施、作業に使用する器具や工具の点検、安全対策に関する資料作成といった多岐にわたる業務を安全管理者が担っています。

選任の安全管理者とすべき業種と事業場規模

安全管理者の選任や配置に関する条件は、法律で定められています。

法廷で定められた業者のうち従業員50名以上を配置している現場には、安全管理者を選任および配置する必要があります。なお、安全管理者を2人以上選任している場合、うち1人は選任として現場の安全管理を行わなくても問題ありません。(労働安全コンサルタントの場合)

しかし、業種と事業規模によっては、選任の安全管理者を配置する必要もあるため注意が必要です。

以下に専任の安全管理者が必要なケースを紹介します。

業種 常時使用する労働者数
建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 300人以上
無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 500人以上
紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 1,000人以上
選任が必要な業種で上記以外のもの。ただし、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る 2,000人以上

引用元:厚生労働省

このように従業員の数と業種によっては、選任の安全管理者が必要となります。また、労働災害に関する条件を満たしている2,000名以上の事業場も、選任の安全管理者を配置しなければいけません。

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自身が安全管理者として従事する可能性がある場合は、上記の事業規模や選任の条件について把握しておくのも大切です。

安全衛生管理体制について

続いては、安全管理者を含むさまざまな現場の安全衛生管理体制について解説します。

各業種は以下の安全衛生管理体制に沿って、管理者や推進者を選任・配置する必要があります。

参照元:公益社団法人 労務管理教育センター

安全管理者

安全管理者は、事業場(工場や建築現場など)の巡回や作業員への安全教育、作業環境の確認や器具の点検など、作業員や現場環境の安全に関する管理を担っています。

法律で定められた業種の中でも事業場に50名以上の労働者を配置している場合は、安全管理者を選任する必要があります。

衛生管理者

衛生管理者は、労働者の健康管理や健康保持促進につながる対策の実施、作業環境の衛生管理などが主な役割です。

例えばニュースでも取り上げられているストレスチェックも、衛生管理者が携わります。

さらに事業場に50名以上の労働者を配置している全ての業種は、衛生管理者の選任が必要です。

安全衛生推進者

安全衛生推進者は、法律で定められた業種の事業場の中で10名以上49名以下の現場で必要です。

主な役割は、現場での巡回業務や設備点検といった安全管理と労働者の健康管理や健康保持促進に関する対策の実施、安全衛生教育の計画や実施などといった内容です。

前段で触れた安全管理者と衛生管理者を組み合わせた内容といえます。

衛生推進者

衛生推進者は、安全衛生推進者と同様の役割を担っています。

ただし、全業種の事業場の中の10名以上49名以下の現場において選任が必要な点は、安全衛生推進者との大きな違いです。また、50名以上の現場でも、法律で定められた業種以外ですと選任が必要となります。

総括安全衛生管理者

総括安全衛生管理者は、安全管理者と衛生管理者を指揮管理する立場です。また、労働者の全管理や健康障害防止といった業務全体を管理しています。

他の管理者と違い資格取得不要で、事業場を統括管理している従業員であれば選任可能です。例えば現場管理や現場監督といった仕事に従事している方は、総括安全衛生管理者に選任してもらえる可能性があります。

安全管理者の資格内容と活躍できる場面

安全管理者として選任されるためには、安全管理者の資格取得が必要です。所定の研修を修了もしくは試験に合格することで、労働安全衛生法で定められている安全管理業務に従事できます。

安全管理者の資格を取得しますと、工場や現場の設備や作業環境のチェック、作業の流れや各工程に危険な部分がないか適宜チェックと安全指導の実施が可能です。また、安全対策の一環として避難訓練の計画や実施、災害発生時の行動指針などに関する計画、資料作成なども行うことができます。

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主に一定規模の工場、危険の伴う現場や危険物の多いところなどで安全管理者の資格を活用できるのが特徴です。

安全管理者の資格を取るための条件と難易度

安全管理者の資格を取得するためには、厚生労働大臣が定める研修を修了もしくは、労働安全コンサルタント試験に合格する必要があります。

厚生労働大臣が定める研修の場合に試験はありませんので、労働安全コンサルタント試験よりも資格を取得しやすいといえます。ただし、厚生労働大臣が定める研修だけではなく、産業安全実務経験あるいは学歴に関する条件もあるため確認しておきましょう。

安全管理者になるための方法

続いては、安全管理者になるための方法を紹介します。

厚生労働大臣が定める研修や講習を受ける方法

安全管理者になるためには、厚生労働大臣が定める研修や講習を受け、指定の学歴または実務経験に関する条件を満たしておく必要があります。

以下に安全管理者になるための条件を紹介します。

No. 実務経験と年数
1 学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
2 学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
3 学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の課程以外の正規の課程を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
4 学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の学科以外の正規の学科を修めて卒業した者で、その後6年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
5 7年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
6 その他(職業訓練課程修了者関係)

引用元:厚生労働省

上記いずれか1つの条件を満たし「安全管理者選任時研修」を受けると安全管理者の資格が取得できます。安全管理者選任時研修については「公益社団法人労務管理教育センター」などで実施しています。

労働安全コンサルタント試験を受ける方法

労働安全コンサルタント試験は、公益財団法人安全衛生技術試験協会で実施しており、同協会にて申し込み手続きを進めます。また、受験資格を満たしている必要もあるため、申し込む前に確認しておくのも大切です。

労働安全コンサルタント試験の受験資格は以下の通りです。

受験資格 添付書類
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後5年以上安全の実務【注1】に従事した経験を有するもの ・卒業証書の写し又は卒業(修了)証明書の原本
・経歴証明書
2 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)で、その後7年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
3 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後10年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
4 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項に規定する第二次試験に合格した者(以下「技術士試験合格者」という。) ・登録証の写し若しくは合格証の写し又は登録証明書の原本
5 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号の第1種電気主任技術者免状の交付を受けている者(以下「第1種電気主任技術者」という。) ・免状の写し
6 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3の規定による1級の土木施工管理技術検定に合格した者(以下「1級土木施工管理技士」という。)及び1級の建築施工管理技術検定に合格した者(以下「1級建築施工管理技士」という。) ・合格証明書の写し、登録証の写し又は合格書の写し
7 建築士法(昭和25年法律第202号)第12条の1級建築士試験に合格した者(以下「1級建築士試験合格者」という。) ・免許証の写し、登録証の写し又は合格通知書の写し
8 労働安全衛生法第11条第1項の規定による安全管理者として10年以上その職務に従事した者 ・経歴証明書
9 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う安全に関する講習【注2】を修了し、かつ、15年以上安全の実務に従事した経験を有する者 ・講習修了証の写し
・経歴証明書
10 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学予科又は旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後7年以上安全の実務に従事した経験を有するもの ・卒業証書の写し又は卒業証明書の原本
・経歴証明書
11 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(理科系統の正規の課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
12 労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)第12条第1項の安全管理士(以下「安全管理士」という。)又は安全管理士であった者 ・経歴証明書
13 労働安全衛生法第93条第1項の産業安全専門官(以下「産業安全専門官」という。)又は産業安全専門官であった者で、8年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
14 職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)別表第1に掲げる検定職種のうち次のものに係る1級又は単一等級の技能検定に合格した者〔金属溶解、鋳造、鍛造、金属熱処理、粉末冶金、機械加工、放電加工、金型製作、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、アルミニウム陽極酸化処理、溶射、金属ばね製造、仕上げ、金属研磨仕上げ、切削工具研削、製材のこ目立て、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子回路接続、電子機器組立て、電気機器組立て、半導体製品製造、プリント配線板製造、産業車両整備、複写機組立て、内燃機関組立て、空気圧装置組立て、油圧装置調整、建設機械整備、農業機械整備、木工機械整備、機械木工、プラスチック成形、強化プラスチック成形(筆記試験において積層成形法を試験科目として選択した者に限る。)、建築大工、とび、左官、ブロック建築、コンクリート積みブロック施工、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、ウエルポイント施工、化学分析、金属材料試験、産業洗浄〕 ・技能検定合格証書の写し
15 職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第2に定めるところにより行われるもの(職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年労働省令第1号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第3に定めるところにより行われる普通課程の養成訓練並びに職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和60年労働省令第23号)による改正前の職業訓練法施行規則別表第1の普通訓練課程及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和53年法律第40号)による改正前の職業訓練法第9条第1項の高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履習すべき専攻学科又は専門学科の主たる学科が工学に関する科目であるものに限る。)を修了した者で、その後10年以上安全の実務に従事した経験を有するもの ・職業訓練修了証の写し
・経歴証明書
職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程又は同令第36条の2第2項に定める特定専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第6に定めるところにより行われるもの(旧能開法規則別表第3の2に定めるところにより行われる専門課程の養成訓練並びに訓練法規則別表第1の専門訓練課程及び旧訓練法第9条第1項の特別高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履習すべき専攻学科又は専門学科の主たる学科が工学に関する科目であるものに限る。)を修了した者で、その後7年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
職業能力開発促進法施行規則第9条に定める応用課程の高度職業訓練のうち同令別表第7に定めるところにより行われるもの(当該訓練において履習すべき専攻学科の主たる学科が工学に関する科目であるものに限る。)を修了した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
16 労働基準法(昭和22年法律第49号)第99条第1項(現行=第97条第1項)の労働基準監督官(以下「労働基準監督官」という。)として8年以上その職務に従事した者 ・経歴証明書
17 森林法(昭和36年法律第249号)第187条第1項の林業専門技術員として5年以上その職務に従事した者
18 外国において学校教育における16年の課程を修了した者のうち、その最終の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有する者 ・卒業証書の写し又は卒業証明書の原本
・経歴証明書  
19 外国において学校教育における14年の課程を修了した者のうち、その最終の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後7年以上安全の実務に従事した経験を有する者
20 次に掲げる教育施設を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有する者 教育施設(水産大学校、防衛大学校、気象大学校、海上保安大学校)
21 次に掲げる学校その他の教育施設を卒業した者で、その後7年以上安全の実務に従事した経験を有する者 教育施設(都道府県農業講習所、航空大学校、海技大学校本科、旧中央気象台気象技術官養成所の研究科又は本科、旧国立工業教員養成所、旧東京農業教育専門学校、旧水産講習所又は旧函館水産専門学校、旧高等農業講習所本科、旧商船学校、旧陸海軍の学校等、旧海軍技手養成所)
22 学校教育法による大学(短期大学を除く。以下同じ。)若しくは旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校を卒業した者で、その後大学又は公共的な研究機関において7年以上専ら労働安全に関する研究に従事したもの ・卒業証書の写し又は卒業証明書の原本
・経歴証明書
23 日本国有鉄道が設置する教習機関において工学に関する課程(学校教育法による大学における工学に関する学科に準ずるものに限る。)を修めて卒業した者で、その後7年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
24 日本国有鉄道が設置する教習機関において工学に関する課程(学校教育法による高等学校における工学に関する学科に準ずるものに限る。)を修めて卒業した者で、その後10年以上安全の実務に従事した経験を有するもの

 引用元:公益財団法人 安全衛生技術試験協会

簡単に説明しますと、安全関連の実務経験を持っている、もしくは指定の課程を修了したうえで安全関連の実務経験のある方、指定の技能検定に合格した方などを対象としています。安全管理に関する実務経験を持っていない方も、指定の資格を取得していれば受験できる可能性があります。

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まずは受験資格を確認したうえで、試験対策を始めるのがおすすめです。

安全管理者選任時研修修了から届出提出の方法

安全管理者選任時研修を修了した後は、安全管理者の選任に関する届け出を行わなければ安全管理業務に従事できない仕組みとなっています。

安全管理者の届出書「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告様式」は、厚生労働省のサイトからダウンロードできます。また、届出書を印刷する際は、白色80%以上のA4サイズ用紙を用意しましょう。

届出書に必要事項を記入した後は、届出書と修了証を管轄の労働基準監督署へ提出します。

研修や試験を受けて安全管理者を取得しよう

安全管理者は、作業員の安全を確保するために作業現場の巡回から工具や設備の点検、安全指導、避難訓練の計画や実施など、日々安全管理に関する業務に従事します。

安全管理者の資格は、厚生労働大臣が定める研修や講習を修了するか労働安全コンサルタント試験に合格すると取得できます。

研修や講習会は全国の各地域にある労働基準協会などが随時開催していますが、最近ではオンラインでも受講が可能です。オンライン受講の場合、講習会場に出向く必要がなく、インターネット環境があればどこからでも受講ができるので大変便利です。

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一定規模の工場や作業現場などには、必要な資格および仕事です。安全管理者として選任される可能性がある方、安全管理者の選任が必要な環境に変化した場合は、今回の記事を参考にしながら準備を始めてみてはいかがでしょうか。

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