フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

フルハーネス特別教育とは?概要・科目・資格取得の流れを解説

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フルハーネス特別教育は、高所作業で墜落事故防止ための器具を、正しく安全に使用するための教育です。

2019年2月以降は一定条件で高所作業をする際は、従来の安全帯からフルハーネス型の墜落制止用器具の着用が義務化されました。

本記事では概要や法改正のポイント、受講内容や方法、科目省略・免除の条件を解説します。

フルハーネス特別教育とは

2018年6月に、高所作業で墜落によるダメージから体を保護するために着用する安全帯に関するルールが変更されました。

フルハーネス特別教育とは、新ルールに対応し、作業者が正しい使用方法を理解して安全性を向上させるための教育です。

従来から、設備保守や建設現場などで高所作業を行う際は、墜落でのダメージを防ぐために安全帯の着用が義務付けられてきました。

安全帯には1本つりまたはU字つりで使われる胴ベルト型と、腰から肩、背中まで上半身全体を覆うハーネス型の2種類があります。

胴ベルト型では、墜落した時による衝撃で腰部骨折や内臓破裂、ずり上がり上半身の一部が極端に締め付けられてしまい、胸部圧迫の危険性が指摘されてきました。

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2018年6月に労働安全衛生法が改正されました。高所作業では国際規格のフルハーネス型が採用されると決定され、使用のガイドラインやルールの周知を行うために、フルハーネス特別教育が実施されることになりました。

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特別教育が義務化された2018年法改正のポイント

フルハーネス特別教育に関して、2018年6月に労働安全衛生法が改正されました。法改正で、これだけは知っておくべき重要な3つのポイントを解説します。

フルハーネス特別教育 2018年法改正のポイント
  • 安全帯の名称が変更
  • 受講の該当条件
  • 現行の器具の使用可能期間

名称が「安全帯」から「墜落制止用器具」へ変更

「安全帯」という名称が変更され、「墜落制止用器具」と呼ばれることになります。

従来は安全帯といえば、1本つり胴ベルト型、U字つり胴ベルト型、そして、ハーネス型の3種類でした。そのうち、U字つり胴ベルト型は墜落制止としては適さないので、2019年2月以降はU字つり胴ベルト型は含まれないことになりました。

種類 「安全帯」(従来) 「墜落制止用器具」(2019年2月以降)
1本つり胴ベルト型 該当 該当
U字つり胴ベルト型 該当 該当せず
ハーネス型(1本つり) 該当 該当

特別教育の受講が一部義務化

高所作業を行う作業員のうち、条件を満たす場合は特別教育の受講・修了が義務化されました。

条件とは、「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業」に該当する作業員です。

働いている工事現場に同様の箇所があり、少しでも該当する条件で作業するには特別教育を修了していることが条件づけられています。仮に、そのような場で作業を全くしない場合は特別教育を修了しなくても問題ありません。

2m以上かつ作業床が設置困難な場所ではフルハーネス墜落制止用器具の装着が原則ですが、一般の高所作業では2m以上6.75m未満まで、建設現場の高所では2m以上5m未満は胴ベルトの着用も可能です。

6.75m以上でフルハーネス型の着用を例外なく義務付けられています。建設業では、高さ5m以上において着用義務化となっています。

フルハーネス特別教育で受講する科目・範囲・時間

フルハーネス特別教育で受講する内容は、4.5時間の学科と1.5時間の実技に分かれます。

学科の科目は、以下の通りです。

– 作業に関する知識
– 墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下同じ。)に関する知識
– 労働災害の防止に関する知識
– 関係法令

科目の範囲は、フルハーネス特別教育の種類や構造、労働災害や危険防止のための措置全般、関係法令の労働安全衛生法が含まれます。

実技は、墜落制止用器具の使用方法等という科目で、範囲はフルハーネス装着方法や点検・整備の方法の範囲を学びます。

基本的に作業床がない場所でフルハーネスの墜落制止用器具を着用して高所作業をする作業者であれば、受講は義務です。

ただし、特別教育の内容には、高所作業する作業者でなくても高所工事に携わる人であれば知っておいた方が役立つ内容も数多くあります。

フルハーネス特別教育を受講する方法

フルハーネス特別教育の講習会は、建設業関連の一般社団法人や財団法人などによって全国各地で開催されています。

近隣で開催されていない時は、出張講習に対応している団体もあるので問い合わせをしましょう。申込や講習の流れは団体によって違います。

一般的には、ホームページや電話で講習スケジュールを確認してから予約、受講料の支払いをし、講習終了後に修了証が交付されるという流れです。

受講時間は、学科省略などをせずフルで受講する場合だと、1日6時間です。

フルハーネス特別教育が省略・免除されるケース

フルハーネス特別教育は、条件を満たしていれば一部の科目が省略・免除できることがあります。受講する前に、条件を確認しておきましょう。

一部の科目が省略されるケース

フルハーネス特別教育を受講していれば、2m以上の高所で、作業床の設置が困難な場所、そして墜落制止用器具のうちフルハーネス型を着用しての作業を行うことができますが、以前からこれと同じ条件で6カ月以上の従事経験があれば、次の3科目が免除されます。

– 作業に関する知識
– 墜落制止用器具に関する知識
– 墜落制止用器具の使用方法等

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これが、仮にフルハーネス型ではなく、胴ベルト型の着用だった場合は「作業に関する知識」のみが免除対象です。

足場の組立て等特別教育受講者や、またはロープ高所作業特別教育受講者は「労働災害の防止に関する知識」が省略できます。

経験 省略できる科目
6カ月以上の従事経験(2m以上の箇所、作業床が設置困難、フルハーネス型墜落制止用器具を着用) ・作業に関する知識
・墜落制止用器具に関する知識
・墜落制止用器具の使用方法等
6カ月以上の従事経験(2m以上の箇所、作業床が設置困難、胴ベルト型着用) ・作業に関する知識
足場の組立て等特別教育受講者 ・労働災害の防止に関する知識
ロープ高所作業特別教育受講者 ・労働災害の防止に関する知識

特別教育が免除できるケース

該当する作業を行う場合は、基本的に特別教育の免除はなく、必ず修了している必要があります。

免除されるケースは、過去に特別講習を受講した経験がある作業員だけです。

一方で、仮に作業をする建設現場の敷地内に、該当する作業箇所があったり、他の作業員が墜落制止用器具をつける場合であっても、自身が安全な床がある場所でのみ作業をする場合は、特別教育を受ける必要はありません。

ちなみに、作業床とは、機械の点検台や、ビル屋上の床、そのほか作業のために設けられた足場となる平面的な床を指します。高所作業車はバスケットの床が作業床とみなされる可能性が高いです。ただし、何が作業床に該当するのかは、実は法的に明確な定義がありません。迷った場合は、所轄の労働基準監督署に相談するとよいでしょう。

フルハーネス特別教育はオンラインでも受講できる

フルハーネス特別教育は、2019年2月以降に、2m以上かつ作業床が設置困難な場所でフルハーネス型墜落制止用器具を着用する作業をする作業員が、受講・修了を義務付けられている講習です。

該当する作業員は、修了していなければ作業ができませんが、経験者は科目の一部を省略できる可能性があります。

開催している団体は民間企業関連や公的な法人や業界団体などさまざまですが、実はフルハーネス特別教育はオンラインでも受講が可能です。

オンラインの講習は、主に会議通話のように行うリアルタイムで行う方式と、収録済みの講義動画を見て学ぶ方式の2つのパターンがあります。リアルタイムで行う方式ですと、システムによっては人数制限があるかもしれませんが、収録済みの講義動画で学ぶ場合はそういった制限もなくいつでも学習が可能です。

通信講座のSATのフルハーネス型墜落制止用器具特別教育(フルハーネス特別教育)も収録済みの動画を視聴して学習を進める形です。インターネットが接続できる環境であれば、いつでも講習を受けることが可能です。

ただし、実技科目はオンラインではどうしても実施できませんので、実技指導のできる責任者を用意して対面で行う必要がありますのでご注意ください。

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フルハーネスのオンライン特別教育を受講した方の意見は好意的なものが多いです。受講を検討されている方は、オンラインでの受講をオススメします。

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フルハーネス特別教育に関する内容を確認しよう

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h3″ question-0=”フルハーネス特別教育とは?” answer-0=”フルハーネス特別教育は、作業者がフルハーネス型墜落制止用器具の正しい使用方法を理解して労働災害を防止するために実施される講習です。
これまで高所作業を行う際は、フルハーネス型以外の安全帯も使用されていましたが、危険性の観点から現在は、高所作業において国際規格のフルハーネス型が採用されることになりました。そのため、使用方法やルールの周知を行うため、作業者は特別教育の受講が必要というわけです。” image-0=”” headline-1=”h3″ question-1=”フルハーネスに関する法改正のポイントは?” answer-1=”フルハーネスに関して、2018年の6月に改正されましたがポイントは、以下の4つです。
・呼び名が「安全帯」から「墜落制止用器具」に変更
・構造に関するJIS規格の変更
・一部例外を除いて、高所作業ではフルハーネスの着用が義務付けられる
・フルハーネス型墜落制止用器具の使用方法に関する特別教育の受講が義務付けられる” image-1=”” headline-2=”h3″ question-2=”フルハーネス特別教育の受講内容は?” answer-2=”フルハーネス特別教育には学科と実技がありますが、学科講習の受講内容は以下の通りです。
・作業に関する知識
・フルハーネス型墜落制止用器具に関する知識
・労働災害の防止に関する知識
・関係法令
また、実技講習ではフルハーネス型墜落制止用器具の使用方法として、装着方法・点検・整備の方法などを学びます。 自身の安全を確保するためにも必要な知識・技術を徹底的に身につけましょう。” image-2=”” count=”3″ html=”true” css_class=””]

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