低圧電気取扱者特別教育

低圧電気取扱業務特別教育の実技は2種類!講習の概要を押さえよう

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低圧電気は工場や職場などで取り扱う機会があり、感電災害による死亡事例が発生しています。

そのため、低圧電気を取扱う方は労働安全衛生法により、低圧電気取扱業務特別教育を受けることが義務付けられています。

そして、この特別教育には実技が2種類あります。どちらか一方だけを受講すれば良いので、この記事で自分が受けるべき実技の内容を確認してください。

低圧電気取扱業務特別教育の概要

カリキュラム

低圧電気取扱業務特別教育を受講する前に、まずどんなカリキュラムがあるのか把握しておきましょう。特別教育で学ぶ内容は労働安全衛生法により、定められています。

各講習内容と時間について以下の表にまとめてみました。

学科講習内容 時間
低圧の電気に関する基礎知識 1時間
低圧の電気設備に関する基礎知識 2時間
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 1時間
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 2時間
関係法令 1時間
学科講習合計時間:7時間

学科は合計で7時間となります。主に低圧電気に関する基本的な知識を学習します。

安全な作業を行うためには基礎知識が一番重要ですので、しっかりと学びましょう。

残念ながら学科講習のみでは特別教育を修了したとは認められません。講習機関により、実技報告書を提出することにより、修了書を発行してもらえる機関もあります。

講習機関にて実技講習を受講する場合は、対象の業務によって2通りの講習内容があります。

まず、「充電部が露出している開閉器の操作方法」についてのみの1時間以上の講習。
もう1つは、「充電電路の敷設もしくは修理の業務」も含めた7時間以上の講習があります。

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7時間以上の講習ではどのようなことを学ぶのかや、実技講習の詳細についてはこの後の項目で紹介していますのでご確認ください。

受講料

受講料は実技講習の1時間以上のコースを受講するか7時間以上のコースを受講するかによりも違いますし、低圧電気取扱業務特別教育を受講する講習機関によりそれぞれ異なってきます。10,000~20,000円前後と考えておきましょう。

また、受講料金に教材費が含まれていない場合もあります。
事前に各講習機関のホームページで確認できるので申込みの際にはお気を付けください。

受講対象者

労働安全衛生法に定められている低圧電気関連業務に従事されている方が対象となります。代表的な2つの業務として、「充電電路の敷設もしくは修理の業務」、「充電部分の露出した開閉器の操作の業務」が対象となります。これに加えて、感電の恐れがあると判断した場合は特別教育の受講が必要となります。

ちなみに低圧とは直流で750V以下、交流で600V以下の電圧が対象となります。これ以上は、高圧・特別高圧電気取扱い特別教育を修了する必要があります。単に蛍光灯を交換するという作業は業務の対象とはなりません。

低圧電気取扱業務特別教育の実技講習の違い

実技の内容

まずは、7時間の実技内容は以下の表をご覧ください。

実技講習内容 時間
安全用具の使用前点検 7時間以上
各種測定器の使用方法
低圧充電電路の停電・復電の確認
充電部が露出している開閉器の操作方法

実技講習は事業所ごとに実施して、実施報告書という形で講習機関に提出することも可能です。この場合は、学科講習のみで特別教育を修了したことと判断されます。

また、注意するべきことは実技講習を受講しても、作業資格は付与されないという点です。工事資格は電気工事士法に定められた電気工事士の資格保持者に限ります。

実際に作業をするためには電気工事士の資格取得が別途必要となることもあるので、勘違いしないようにしましょう。

1時間以上と7時間以上は何が違う?

7時間の実技講習を受講すれば、「充電電路の敷設もしくは修理の業務」と「充電部分の露出した開閉器の操作の業務」に携わることができます。

一方、1時間の実技講習の場合は、「充電部分の露出した開閉器の操作の業務」のみです。

実技講習内容 時間
開閉器の操作に関する実技 1時間以上

このように事業所で従事している業務がどの作業に該当するかにより、実技の講習内容は変わってきます。

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低圧電気に絡んだ業務内容で特別教育に該当するかどうか不明な場合が多々あることでしょう。
そのような時は最寄りの労働基準監督署、もしくは労働局へご確認ください。

低圧電気取扱業務特別教育はオンラインでも受講できる

低圧電気取扱業務特別教育は実技講習があり、対象の業務により講習内容が異なるという点を理解しておきましょう。

感電事故を未然に防ぐためにも低圧電気の基礎知識は非常に重要です。知識があるかないかで自分だけでなく、周りの労働者の安全も守ることができます。

事故防止のためにも、対象の低圧電気を取扱う作業をする方は特別教育を必ず受講しましょう。最近では全国各地で開催されている講習会以外にもオンライン上でも講習を受講することができます。

ただし、実技に関しては別途実技の実施責任者のもと対面にて行う必要があります。それでも、学科講習の7時間をオンラインでできるのは、受講効率がとても良いと言えるでしょう。

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