衛生管理者の役割は、労働者の健康や安全を守ることです。しかし、配置が必要な衛生管理者の人数が業種や従業員数で異なることをご存じでしょうか?
また、衛生管理者になるには、資格が必要になります。
今回は、衛生管理者を選任する目的と職務、選任に必要な資格とメリットについて解説します。
目次
衛生管理者を選任する目的とメリット
衛生管理者を選任する目的と職務、会社で選任されるメリットは何でしょうか。
厚生労働省「職場のあんぜんサイト」をもとにそれぞれの詳細を解説します。
衛生管理者を選任する目的
衛生管理者を選任する目的は、労働者の健康被害を防止することです。
具体的な取り組みには、衛生の教育、健康診断の実施、労働者の健康増進、労働災害の原因と調査、労働災害の再発防止対策などがあげられます。
また、50人以上の労働者をつねに使用する事業場では、労働者の人数によって以下の人数の衛生管理者を選任しなければなりません。
労働者 | 必要な衛生管理者数 |
---|---|
50人~200人 | 1人 |
201人~500人 | 2人 |
501人~1,000人 | 3人 |
1,001人~2,000人 | 4人 |
2,001人~3,000人 | 5人 |
3,001人以上 | 6人 |
このうち「常時1,000人以上を使用する事業場」と、「常時30人以上が坑内労働か一定の有害な業務に従事し、かつ常時500人以上の事業場」である場合、衛生管理者のうち1人は選任の衛生管理者である必要があります。
さらに以下に該当する場合は、衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のなかから選定しなければなりません。
・500人を超える事業場で、エックス線等の有害放射線にさらされる業務
・鉛等の有害物が発散する場所での業務に常時30人以上の労働者が従事する
衛生管理者の職務
NO | 職務内容 |
---|---|
1 | 健康に異常がある者の発見および処置…主に健康診断の受診率向上に向けた取り組み |
2 | 作業環境の衛生上の調査…照明の明るさや室温、湿度、換気、騒音などの労働環境の衛生を調査する |
3 | 作業条件や施設等の衛生上の改善…労働者が従事する施設の問題点の調査を行い、気持ちよく働けるように問題点を改善し、環境を整える(受動喫煙対策など) |
4 | 労働衛生保護具、救急用具の点検および整備…万が一の事故や急病に備え、呼吸用保護具や化学防護服や手袋、保護メガネなどを点検・整備する |
5 | 衛生教育、健康相談、労働者の健康保持…労働者の健康を保持するため、相談に対し適切なアドバイスを行う |
6 | 労働者の負傷や病気による、欠勤や死亡、移動に関する統計作成…労働者の欠勤や人員移動などの統計を取る |
7 | その事業の労働者が行う作業が、他の事業の労働者が行う作業と同一の場所で行われる際の衛生に関する必要な措置…派遣労働者など、雇用形態の異なる労働者の安全管理 |
8 | 衛生日誌の記載、職務上の記録の整備…病欠者や事故、急病などの記録、健康診断の計画や実施など |
9 | 事業場の定期的な巡視:毎週1回事業場を巡視し、労働者の健康状態や作業の危険性などを確認して問題点を改善する措置を行う |
衛生管理者は「仕事が忙しく健康診断に行けない労働者」を減らすため、健康診断の日程調整などの措置を行います。
なお、巡視が週1回と頻度が高いのは、定期的に目を配ることで労働者の病気や異常にいち早く気付けるからです。衛生管理者が作業環境を整えたり、問題点を改善したりすることで、健康や生産性の向上が期待できるでしょう。
衛生管理者に選任されるメリット
衛生管理者を選任する場合、社員に衛生管理者の資格取得を命じるケースが一般的です。
選任後は、衛生管理者に対する手当の支給、社内評価アップによる昇給や昇進といったメリットが期待できるでしょう。
また、衛生管理者はあらゆる業種で配置が必要なため、実務経験があることは就職や転職で有利に働きます。
衛生管理者に選任されるために必要な資格
衛生管理者の選任に必要な資格は業種によって異なります。
業種別で選任する資格要件
以下は、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」から引用した業種別の資格です。
業種 | 資格 |
---|---|
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 | 第一種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許、または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど |
その他 | 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許、または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど |
第一種衛生管理者は有害業務の知識があるのに対し、第二種は有害業務の知識がありません。衛生工学衛生管理者は、有毒なガスや粉じんなどを発する作業場で、有害因子の発散防止対策を行う資格です。
有害業務を行う業種により、選任できる資格が以下のように決められています。
- 法定の有害業務のうち一定の業務を行う有害業務事業場
⇨衛生工学衛生管理者または第一種衛生管理者 - 農林・建設・製造・電気・機械など
⇨衛生工学衛生管理または第一種衛生管理者 - 有害業務と関連の少ない業種(金融業や情報通信業など)
⇨全種類で選任可能
また、衛生工学衛生管理が必要な有害業務とは、極度の暑さや寒さ、異常気圧下などの環境面、粉じんの飛散、エックス線などの有害放射線、水銀や硫酸などの有害物の粉じんやガスの発散などがあげられます。
衛生管理者の免許を取得する方法
保健師や薬剤師などの資格がある方は、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者の免許を取得できる権利を持ちます。
これらの資格がない方は、衛生管理者の国家試験を受験して免許を取得します。衛生管理者の受験資格には、実務経験等の受験資格があります。具体的には次の通りです。
- 大学、短大、専門学校卒業後、労働衛生の実務経験が1年以上ある
- 高等学校卒業後、労働衛生の実務経験が3年以上ある
- 労働衛生の実務経験が10年以上ある
第一種・第二種の試験科目はどちらも、「労働衛生・関係法令・労働生理」の3科目です。
そのうち有害業務に携われる第一種は、労働衛生と関係法令で「有害業務に係るもの」と「有害業務に係るもの以外のもの」に問題が分かれています。
試験の難易度は第一種・第二種ともに普通レベルで、例年の合格率は第一種・第二種共に50%程度です。
しかし、衛生管理者試験は、総得点60%以上、各科目40%以上が合格基準です。ただし、総得点を上回っていても、科目の得点が1つでも基準を満たさないと不合格になります。
衛生管理者に選任されるとメリットがある
衛生管理者を選任する目的は、労働者の健康被害防止や健康増進、労働災害の予防や再発防止対策など多岐にわたります。
衛生管理者の主な役割は、健康診断の受診率アップや、週1回の巡視で労働者の健康や作業の危険性を察知し、適切な措置を取ることです。
衛生管理者に選任されると、手当の支給や昇給などが見込めるうえに、労働衛生の実務経験者となるため、転職で有利になります。
衛生管理者の国家試験は難易度がそれほど高くないものの、総得点と各科目の合格基準を満たさなければなりません。
得意科目だけでなく苦手科目でも十分な点数が取れるよう、意識して勉強することが大切です。